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夫婦の破綻と不貞行為の立証

2010/10/24 18:02

結婚6年目で共働き、子供はおりません。

2ヶ月前、夫から離婚したいと言われました。当初、離婚理由として夫に対する私の言動に夫が耐えられなくなったと言われ、かなり叱責されました。
しかし、話し合いを重ねる毎に本当の離婚理由が夫が私の言葉でEDになったこと、そして職場の部下と不倫し、その相手と結婚したいということが離婚理由である事が分かりました。
私の言動に問題があったところは事実なので、私自身そこを改め夫とやり直したいと思っておりますが、夫にはやり直す気はないと何度も言われております。
今週から夫は家を別に借り、不倫相手と生活を始めるようですが、離婚届を持って来ず私から行動を起こすことを待っている若しくは不倫相手との内縁の関係が成立することを待っているようです。

しかし、私はまだ夫の事を愛しており修復したい気持ちがあるので不倫相手に内容証明郵便にて警告し、それでも改善しないのであれば離婚も考え、夫と不倫相手にそれぞれに慰謝料を要求するつもりです。
その場合、不貞行為の前に夫婦が破綻していたか、また不貞行為の立証が問題になると思うのですが、そもそも不倫相手に内容証明を送って名誉棄損にならないか、また手元にある情報で慰謝料が請求できるのか判断つきません。
正直お金もほとんどないので、更に不貞行為の証拠が必要になったり、弁護士に内容証明を作成いただく必要があれば、早々にお金を工面しないといけないと思っています。是非、ご意見をいただきたく存じます。

・離婚するという発言前までは夫はよっぽどのことがない限り必ず家に帰ってきた。
・セックスの頻度はこれまでは年に数回、今年は子供が欲しいと夫婦で話しており数回行っている。
・夫のEDがいつからは不明で医師の診断書もないが、最近本当にEDであると私自身が体感した。
・夫の古い携帯に不倫相手と不貞行為に関する内容と一緒になりたいのでこれから頑張るというメールがお互いの文面に残っているが、証拠写真等はない。
・不倫相手の自宅住所は不明だが、勤務先は把握している。

宜しくお願いいたします。

tim55mitさん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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破綻と不貞(不倫)の時期、不倫の慰謝料

2010/10/25 00:24 詳細リンク

「不貞行為の前に夫婦が破綻していたか、また不貞行為の立証が問題になると思うのですが」と書いておられますが、そうですね。
まず、不貞行為の前に破綻していると、慰謝料請求ができませんし相手が有責配偶者にもなりませんからその立証は大切です。

貴方の場合、不倫相手と夫のつきあいがいつからだったかはっきりしませんが、その前に破綻していたわけではないとおもいます。問題はあったのかもしれませんが、夫婦で通常の会話もあり同居されていたなら。破綻していたわけではないと思います。ですので、破綻後の不貞ではないと主張されてよいと思います。EDについては、本来は夫婦で話し合って乗り越えるべき問題であったはずですので不貞の正当化理由として認められるわけではないでしょう。

不貞の証拠ですが、メールは重要な証拠ですよ。他にもあったほうがよいですが、すでに内縁関係にはいるようですので、その点も間接的は証拠となります。

ただ、不倫で相手女性に請求できる慰謝料というのは、離婚時に夫に請求できるものよりかなり少額ですのでそれはご留意ください。

内容証明はよく相手に支払をさせるために弁護士が書きますが、ご自身で書いてもかまいません。弁護士が書いたほうがほっておくと法的手段をとられると相手が思うのでより効果は高いでしょう。メールの証拠がある相手、夫も認めている相手に慰謝料請求の内容証明をおくるだけなら名誉毀損にはなりません。勤務先会社の多数の人に公表したりすると、名誉毀損になりえますので注意してください。

離婚したくないということですから、あなたから夫婦関係調整調停(円満)を申し立てて、やり直したいということを伝えてはどうでしょうか(弁護しなくでも可能ですよ)?
また、別居期間中、相手の収入によって婚姻費用をもらう権利が貴方にあるので、それも請求されるとよいと思います。

いろいろな考えないといけない法的問題があり大変ですね。
無料法律相談を弁護士会がやっていますのでいってみてはどうですか?

弁護士
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