対象:年金・社会保険
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榎本 純子
行政書士
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共働きだと、年金分割でもらえる額は少ない?
こんにちは。行政書士の榎本です。上記で阿部さんが書かれていますが、補足しますね。
今回の年金分割は、原則として厚生年金や共済年金の報酬比例部分(2階部分)を、離婚時に分割するものです。1階部分である基礎年金や、3階部分である厚生年金基金等は分割できません。
例えば夫が自営業で国民年金にしか加入しておらず、妻が厚生年金に加入していた場合、年金分割をすると妻の取り分が減り、夫の取り分が増えることになります。
誤解されている方も多いのですが、夫が老齢年金でもらえる年金額を、そのまま半分もらえるわけではありません。離婚時に、5割での年金分割で合意できたからほかのことで譲歩してしまい、実際もらえるときになる年金額が微々たる物だった、ということにもなりかねません。
共働きの方も、そうでない方も、離婚の交渉時には、年金分割によって自分の老齢給付がどのように変わるのかを前もって調べておくことが大切でしょうね。
また、離婚時に公正証書作成の必要があることは阿部さんも書いておられますが、離婚後2年以内に裁定請求する必要もあります。また、その後基礎年金の受給要件を満たしていない場合も、分割された厚生年金を受給できません。公正証書を作成して安心していると、受給できないこともあるので、十分ご注意ください。
当事務所では、4月1日から社会保険労務士と提携し、年金分割試算サービスを始めました。離婚を考えておられるのならば、ぜひご利用くださいね。
http://www.e-rikon.net/nenkin.html
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現在、主人と別居中で離婚を検討しています。結婚時に約束した、家事や育児を手伝ってくれないことが一番の原因です。
専業主婦の期間はなく、夫婦ともども共働きでやってきましたが、ス… [続きを読む]
All About ProFileさん
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