対象:投資相談
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契約事ですから契約書を見ないと何とも言えませんね。
はじめましてvanwinkle様。アイスビィの植森宏昌です。
ご質問の内容ですが契約書を見ていませんので詳しくは分りかねます。ただ、あくまで契約事ですので、最初の契約にスケルトンの旨が記載されているのなら必要でしょうね。ただ、この部分にかんしては私達FPの業務では無く弁護士さんに相談された方が良いかと思いますよ。他に良い方法があるかも知れませんので。
1つ気になるのが店舗を借りる際に補償金を入れられてませんか?そのお金で対応して貰っても良いのではないでしょうか?最終的には大家さんと話し合いされてお互いにベストな方法を探されては如何でしょう。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー
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適法に、権利の譲渡・転貸借も一つの方法かと思います
vanwinkle様、はじめまして、かやはし陽子と申します。
上記の件ですが
契約成立時の権利金等の性質はどのような扱いになっているでしょうか。
本来、
権利金は契約成立時に受渡す金銭として、地代の前払い
場所的利益の対価等の性格があり、
終了時に返還請求は出来ないとされていますが、
敷金としての授受の場合
契約終了後、債務不履行による損害等(賃料不払い)を控除後
賃貸借終了時に返還されるものとされています。
「一般的には借地借家法(借家関係)、居住・事務所・店舗を問わず適用」
vanwinkle様にとってスケルトンの必要があるとの事ですので、
恐らく、契約成立の際、権利金として授受されているのではないかと思われますが
その場合であっても
其々契約内容が、特約により異なります
権利金全額が、権利の対価の前払いか否か、
あるいは
一部でも戻ってくるような特約となっているか否か、
場合によってはスケルトン資金として充当が可能かも知れません
仮に
全額、権利の対価の前払いであった場合
スケルトンのご資金が必要とする前提ですが
賃貸借契約を合法的に(家主の承諾要)、
当該テナントを現状で使用継続可能な同種同業の借主を探され、
権利の譲渡又は転貸借契約(また貸し)が可能であれば、
転貸借人(新借主)と
権利の譲渡価格、あるいは、転貸借料
契約終了時の現状回復等のコスト等の話し合いにより
スケルトンの資金はとりあえずは留保が可能になるのではと思います
又家主にとっても賃貸料が滞る事は痛手かと思われますし
賃貸借契約内容等考慮された上
家主(賃貸人)も
vanwinkle様(賃借人=転貸人)にとっても
新借主様(譲受人あるいは転借人)にとっても
テナントを現状でほぼ使用可能であればお互いにコストも低くなり、
vanwinkle様のお立場、契約内容等が詳細不明の中ですが、
あくまで、
一つの考え方として
三者三様に状況的に悪い条件ではないのではないか、とも思われます。
譲受人・転貸借人を探す労力が必要になりますが。
補足
*転貸借人→転借人です。
(現在のポイント:-pt)
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