対象:営業
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オフィスや店舗向けに家具や什器の提案をしているのですが、カタログを送付するために、メールで事前に許可を取るような営業を行っています。ところが先日、特定電子メール法なるものが施行され、この様な営業スタイルにも影響が出るのかと心配しています。法律の内容などを読み、さしあたり問題はなさそうだったのですが、不注意で法律に違反をしたメール営業を行ってしまった場合、即効なにかしらの罰則を受けるものでしょうか?あまり細かく法律と、弊社の営業フローとを照らし合わせることもできずにおり、どう対応したらよいのか悩んでいます。なにか対策のポイントなどはありますか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:1件
法令は解釈の領域がありますので・・・
SGOsの辰巳です。
ご質問内容は法令解釈の分野なので、弁護士でもない小職ごときが無責任にお答えするのは
どうかと思いますので、わかりやすいリンクを張らせていただき、回答と
させていただくわけにはいかないでしょうか。
お役に立てずに申し訳ありません。
ポイントは
対象先にあるようですね。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20081119/319533/
ご参考になればと存じます。
補足
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html
誤って送信した→即罰則ということはないようです。
回答専門家
- 辰巳 いちぞう
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- 株式会社SGOソリューションズ
今すぐやれることから、企業のリソースを活かした営業支援を実行
営業支援(戦略・戦術の設計から実行・検証)を切り口に、人材の成長と強い組織づくりのトータルソリューションを提供しています。提案や研修という行為をゴールにするのではなく、実行後の「成果」に徹底的にこだわり、企業の成長をバックアップいたします。
(現在のポイント:-pt)
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