対象:税務・確定申告
個人事業者のものです。先日、税務署の方がいらして税金の調査がありました。うちは金型の設計と制作の仕事をしており、消費税法の改正に伴い、17年度より納付をしています。開業時は設計が仕事の9割程しめていて、17・18年度は売り上げで2000万弱といったところでした。簡易課税を選択して納税をすませました。19年度に不況から設計のみの仕事がなくなり、制作が8〜9割を占めるようになり売上額が6000万になりました。ただこれは外注に出て行くものが多く、実質の収益はぐんと下がりました。しかし、税務署でもこの辺りが不審だったらしくいらしたようでした。19年度の申告をした際に、外注が多いという事は簡易課税では本則課税の倍近くの税になり、100万ほど納税しました。そして、申告した2月に21年度から本則に戻すように書類を出しましたが6月過ぎに連絡があり、期日を過ぎているので20年度も簡易課税で支払うようにと言われました。17・18年度には簡易課税で納付した際に、設計制作なので3種として納付していました。今回の調査で、本来なら設計と制作は別事業であり、以前の申告は不適切であり、事業区分していない場合は税率の高いのもで納付しなくてはならないと言われました。19年度については制作が大半を占めているのでまあ良しとされ、17・18年度について合計で40万弱の申告が必要と言われました。これは、いたしかたないのでしょうか?20年度も実際より倍近い納付をしなくてはならず、お金の工面がとても厳しいのです。いいアドバイスがありましたら、お願いいたします。
いちいちさん
回答:1件
平 仁
税理士
-
消費税の簡易区分
いちいちさん、大変なことになっていますね。
今までは、全部ご自分で申告なさっているのでしょうか。
もし税理士がついていたのであれば、税理士の責任が免れないところです。
税理士賠償訴訟の検討さえ必要かもしれません。
同業者として、そうでないことを信じたいところです。
さて、消費税の取り扱いについては、簡易課税の選択の届出、取消は
提出した事業年度の次年度から有効になります。
そのため、届出等は個人の場合には12月末日までに提出しなければ
翌年から適用できないことになります。(つまり翌々年からの適用になる)
いちいちさんの場合には、19年度の申告をした平成20年2月では
平成20年度がはじまっていますので、
残念ですが、取消の効果は平成21年度からになります。
また、製造であれば3種でみなし仕入率70%になりますが、
設計のみであれば、サービス業に該当しますから、
5種でみなし仕入率50%になります。
2種以上の業種を行っている場合には、それぞれの事業ごとに
売上高が伝票や帳簿、納品書、請求書等で明らかになっていることを
条件に、区分して処理することが許されています。
何もしていない場合には、主な業種に一本で処理することになります。
いちいちさんの場合には、設計製作といっても
17・18年については、設計のみの仕事が多いということですので、
3種ではなく5種ということになります。
これを税務署に対抗するためには、製作の仕事がどれだけあったのか、
いちいちさんが証明する必要があります。
消費税の規定は他の税法と本質的に違う点が多いため、
税理士の中にもよく分かっていらっしゃらない方も残念ながらいらっしゃいます。
また、規定が非常に細かく、問題も多いのです。
いちいちさんの場合には、税務署と争う余地が少ないため、
非常に厳しい状況です。
今後のために、専門家である税理士の顧問をお頼みになることをオススメします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング