対象:民事家事・生活トラブル
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昨年、弁護士さんを通して自己破産をしました。しかし,今ひとつ納得いかないのです。
初回の話し合いでは、差押さえはすぐに止まる、また止まるまでの間、押さえられた金額はあとから戻ってきますから大丈夫との話だったのですが、実際に戻った金額は全額ではありませんでした。また、過払い金もあるからということだったのですが、それもありません。その事を話すと、実際の担当者からは「そんなの、あるわけないでしょ?ここまでするのだって大変だったんだから」との返事。何か納得いかないまま、自己破産の手続きが終わりました。
あとになって、知人からその担当者が、相当いい加減な人だったと聞きました。実際に、差し押さえが止まらない事を何度も電話で報告しましたが、「大丈夫だから」と毎回いわれ,そのままほぼ1年間過ぎています。他にも、申し立ての日も何度も延びていました。
結局、自己破産できたのは、1年以上も経ってからです。しかも、免責確定してもまだ差押えは続き、自分で裁判所やクレジット会社へ連絡して、ようやく止まったのです。返還された金額がすくなかったので、その事を告げると、そこで初めて「申し立てをした時点からの差押え金が戻って来る」と聞かされました。最初の説明と明らかに違います。
私が自己破産した債務は、夫が保証人となっている為、今でもその弁護士事務所に引き続き債務整理をお願いしていますが、不信が拭えません。手続き途中で,弁護士さんを変える事は出来るのでしょうか?また,私の件に関しても、きちんとした対応がなされていなかったのではないか?と思っています。
私は申し立てが延びていた間,差し押さえられ続けていた金額を、戻して欲しいと思っています。
生活が良くなると思ってお願いした事で、帰って悪化しています。
本当に過払い金はなかったのでしょうか?疑問です。
15jamさん ( 埼玉県 / 女性 / 49歳 )
回答:2件
回答いたします。
確かに、破産申し立て前に差押えられたお金が戻ってくるとの説明には間違いがあります。
また、差押えがなされているのに申し立て後、1年後の申立は遅すぎるでしょう。
また、差押えが止まらなかったのは、取るべき手続を取っていなかったと思われます。
過払い金については、その弁護士さんに引き直しの計算結果を見せてもらうしかないと思われます。
なお、過払い金の有無は場合によってことなりますので、あくまで通常の場合としてご説明しますが、過払い金がほぼ確実にでるには10年程度の取引期間が必要です。ですので、取引期間が5年以内ですと、かなり返済により元本を減らしていない限りは、過払い金は出ません。どうでしょうか。
なお、弁護士を変えるのはできないわけではないので、その弁護士さんと話し合ってみたらどうでしょうか。
評価・お礼
15jamさん
ご回答ありがとうございました。
来月,もう一度弁護士さんと話し合う事になりました。
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樋口 洋二
司法書士
-
今からでも遅くないので、納得いく説明を受けましょう
15jamさん、こんにちは。
借金問題専門の司法書士法人リーガルハンズの樋口です。
差し押さえ停止の件ですが、法的に強制力のある停止時期となると
「自己破産申立て後」となります。
また、実際に停止するには、債務者側から債権者に対し、申立ての
事実と停止をするよう裁判所に申し立てます。
そうすると申立て後からは差し押さえが停止されるはずですから、
差し押さえが止まらなかったということは、そういった手順を
踏んでいなかった可能性はありますが、あくまでも状況からの推測
ですので、その点はご了承下さい。
ただ、先ほども申しましたが、法的に停止出来るのは申立て後からで
それ以前のものについて、差し押さえられてしまったものを、後から
取り戻すということは、例え債権者に申し立て前から要請していたと
しても出来ません。
また、過払いがあるかについては、これは正直なところ、よくある話です。
そもそも過払いがあるかどうかというのは、債務者が今まで取引をして
きた取引の履歴を全て利息制限法で取引をしていた場合として、計算
し直してみないと、あるかないかも、金額なども出ません。
もちろん専門家ですから、取引の年数からあるかもしれないという可能性
を予想することは出来ますが、あくまで予想の範囲を超えません。
実際問題、同じような利率で、取引年数も大差ないという方がお二人いても、
借り方や返し方が違うことによって、お一人は過払いが出て、お一人は過払い
が出ないということは件数を多くこなせばこなすほど目にします。
(文字数制限があるので、続きは追記します)
補足
そのため、決していいことではないと思うので、私の事務所では行って
おりませんが、過払いや払いすぎの利息について、かなり楽観的な推測
のほうだけを相談者に伝えてしまう専門家もいるようです。
そういったことをしてしまうと、依頼を受けた後にもっと減ると聞いて
いたのにとか、過払いで無くなってしまうと言っていたのにとか、最初に
聞いていたものより、依頼者にとっては負担が増えてしまったような感じ
になってしまう可能性がありますが、依頼を受ける専門家側としてみれば
シビアに見積もって高い月々の金額や、少ない減額や過払いとして提示して
しまうと、少ない月々の金額や大幅な減額、過払いを提示した他事務所に
依頼をとられてしまう可能性がありますから、どうしてもこういった話が
出てきてしまいます。
依頼する側からすると、月々の負担が少ないところに依頼したほうが
得したような気がするからだと思いますが、返還される過払い金があるか
どうかも含めて、払い過ぎの利息というのは計算をしなければ分かり
ませんし、単純な計算ミスをしない限り誰が計算しても同じです。
今回のケースも、要は事前にきちんと説明を受けていれば、聞いていた
ものと違うからおかしいとか、そういったこともなかったのではないか
とは思いますが、説明を受けていなかったり、理解出来ていなかったと
しても、それが原因で結果が変わってしまったということではありません
から、特に過払い金については、今からでも取引内容の計算結果を見せて
いただくことで、不信感を取り除くことは出来ると思いますので、依頼先
にお願いしてみるといいでしょう。
評価・お礼
15jamさん
回答ありがとうございました。
過払い金に関しては、半ば諦めています。
気を落ち着けて、話し合ってみようと思います。
15jamさん
そこが不服です
2008/10/03 03:36過払い金については、樋口さんへのお返事にも書いた通り、半ば諦めています。
しかし、不服なのは,山崎さんが書いてくれた通り、申立ての時期があまりにも遅くありませんか?
その間、何度も連絡を入れている事に対して、「おかしいな?」と、債権者に落ち度があるような言い方をしていましたが、実際は担当者が申立てをしていなかっただけでしょう?
その期間の差押えについても、ちゃんとした説明はされていませんし。
しかも、最後は自分で裁判所や債権者へ電話したりと、弁護士さんの必要があったのか?とさえ思いました。
その担当者は、今は事務所を辞めてしまったそうです。
弁護士事務所としての落ち度はないのでしょうか?
15jamさん (埼玉県/49歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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