対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
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確かに、破産申し立て前に差押えられたお金が戻ってくるとの説明には間違いがあります。
また、差押えがなされているのに申し立て後、1年後の申立は遅すぎるでしょう。
また、差押えが止まらなかったのは、取るべき手続を取っていなかったと思われます。
過払い金については、その弁護士さんに引き直しの計算結果を見せてもらうしかないと思われます。
なお、過払い金の有無は場合によってことなりますので、あくまで通常の場合としてご説明しますが、過払い金がほぼ確実にでるには10年程度の取引期間が必要です。ですので、取引期間が5年以内ですと、かなり返済により元本を減らしていない限りは、過払い金は出ません。どうでしょうか。
なお、弁護士を変えるのはできないわけではないので、その弁護士さんと話し合ってみたらどうでしょうか。
評価・お礼
15jam さん
ご回答ありがとうございました。
来月,もう一度弁護士さんと話し合う事になりました。
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この回答の相談
昨年、弁護士さんを通して自己破産をしました。しかし,今ひとつ納得いかないのです。
初回の話し合いでは、差押さえはすぐに止まる、また止まるまでの間、押さえられた金額はあとから戻ってきますから大丈夫と… [続きを読む]
15jamさん (埼玉県/49歳/女性)
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