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対象:民事家事・生活トラブル

樋口 洋二

樋口 洋二
司法書士

- good

今からでも遅くないので、納得いく説明を受けましょう

2008/10/02 15:49
(
4.0
)

15jamさん、こんにちは。
借金問題専門の司法書士法人リーガルハンズの樋口です。

差し押さえ停止の件ですが、法的に強制力のある停止時期となると
「自己破産申立て後」となります。
また、実際に停止するには、債務者側から債権者に対し、申立ての
事実と停止をするよう裁判所に申し立てます。

そうすると申立て後からは差し押さえが停止されるはずですから、
差し押さえが止まらなかったということは、そういった手順を
踏んでいなかった可能性はありますが、あくまでも状況からの推測
ですので、その点はご了承下さい。

ただ、先ほども申しましたが、法的に停止出来るのは申立て後からで
それ以前のものについて、差し押さえられてしまったものを、後から
取り戻すということは、例え債権者に申し立て前から要請していたと
しても出来ません。

また、過払いがあるかについては、これは正直なところ、よくある話です。
そもそも過払いがあるかどうかというのは、債務者が今まで取引をして
きた取引の履歴を全て利息制限法で取引をしていた場合として、計算
し直してみないと、あるかないかも、金額なども出ません。

もちろん専門家ですから、取引の年数からあるかもしれないという可能性
を予想することは出来ますが、あくまで予想の範囲を超えません。

実際問題、同じような利率で、取引年数も大差ないという方がお二人いても、
借り方や返し方が違うことによって、お一人は過払いが出て、お一人は過払い
が出ないということは件数を多くこなせばこなすほど目にします。

(文字数制限があるので、続きは追記します)

補足

そのため、決していいことではないと思うので、私の事務所では行って
おりませんが、過払いや払いすぎの利息について、かなり楽観的な推測
のほうだけを相談者に伝えてしまう専門家もいるようです。

そういったことをしてしまうと、依頼を受けた後にもっと減ると聞いて
いたのにとか、過払いで無くなってしまうと言っていたのにとか、最初に
聞いていたものより、依頼者にとっては負担が増えてしまったような感じ
になってしまう可能性がありますが、依頼を受ける専門家側としてみれば
シビアに見積もって高い月々の金額や、少ない減額や過払いとして提示して
しまうと、少ない月々の金額や大幅な減額、過払いを提示した他事務所に
依頼をとられてしまう可能性がありますから、どうしてもこういった話が
出てきてしまいます。

依頼する側からすると、月々の負担が少ないところに依頼したほうが
得したような気がするからだと思いますが、返還される過払い金があるか
どうかも含めて、払い過ぎの利息というのは計算をしなければ分かり
ませんし、単純な計算ミスをしない限り誰が計算しても同じです。

今回のケースも、要は事前にきちんと説明を受けていれば、聞いていた
ものと違うからおかしいとか、そういったこともなかったのではないか
とは思いますが、説明を受けていなかったり、理解出来ていなかったと
しても、それが原因で結果が変わってしまったということではありません
から、特に過払い金については、今からでも取引内容の計算結果を見せて
いただくことで、不信感を取り除くことは出来ると思いますので、依頼先
にお願いしてみるといいでしょう。

評価・お礼

15jam さん

回答ありがとうございました。
過払い金に関しては、半ば諦めています。
気を落ち着けて、話し合ってみようと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

弁護士さんに不信感。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/10/02 03:14

昨年、弁護士さんを通して自己破産をしました。しかし,今ひとつ納得いかないのです。
初回の話し合いでは、差押さえはすぐに止まる、また止まるまでの間、押さえられた金額はあとから戻ってきますから大丈夫と… [続きを読む]

15jamさん (埼玉県/49歳/女性)

このQ&Aの回答

回答いたします。 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/02 18:48
そこが不服です 2008/10/03 03:36

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