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工事請負契約の解除について

住宅・不動産 不動産売買 2008/09/19 03:02

住宅建築の計画があり、8月の末にハウスメーカーを回り始めたところ、某ハウスメーカーで話を聞くうちに「ここならいいかな」という気持ちになりました。
営業マンもそれを察してか、「9月から料金改定で坪単価も上がるので、8月中にとりあえずの契約をして、詳細を詰めてから後日変更契約しましょう。」と言われました。併せて、他社に劣らないという自信からかと思いますが「メーカーを回り始めたばかりのようだから、他のメーカーも回ってみて、9月中であれば、当社が気に入らなければ止めてもいいです。」と言われました。

猶予期間を与えてもらったものと思い、1,300万円の工事請負契約を結びました。その際、「契約金」として10万円支払いました。営業マン曰く「仮に9月中にうちとの契約を止める場合は、5万円はお返しします。」とのことでした。

その後、具体的な資金計画や将来の親との同居等の問題から、今回の住宅建築そのものを止めることにしました。

メーカーとの打ち合わせはこれまで5回程度、金融機関や不動産屋に数件問い合わせをしてもらったり、プラン検討をしている段階で、具体の配置図や間取り図を1回作成したもらった程度で、当然着工もまだです。

契約書には、「契約金は解約手付としての性質を有しない」「着工日前に契約を解除した場合は、メーカーが支出した全費用を支払うこと」とあります。

解約の話を正直にメーカーにしようと思っているのですが、こちらの一方的な都合による解約です。トラブルにならないように気をつけることってありますでしょうか?

銀時さん

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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工事請負契約の解除

2008/09/19 12:58 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、契約書上の文面に意図する内容と、このHMの営業担当者の解約の場合のコメントはその対処方法が異なりますので不自然さがあります。

ご自身が契約した際に担当者の言われたことのみを聞かれ、約定の件については何も聞かされていないのであれば、5万円のみ返金してもらうように主張すべきかと思います。

きちんと約定の説明があったのであれば、記述の通りに対応せざろうないかもしれません。
いずれにしても、解約の申し出をした際に契約時の説明を元に対処すべきかと思います。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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寺岡 孝
寺岡 孝
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質問者

銀時さん

約定の説明について

2008/09/19 18:38

契約時に契約書を提示され、「一般的な内容となっております。」「読んでみて疑問点があれば訊いてください。」との話はありましたが、メーカー側から各条項について積極的な説明はありませんでした。

その場で内容をひととおり読みましたが、深く考える余裕もなく、また、万一の解約の場合は「契約金」の10万円のうちの5万円が流れるものと解釈し、押印してしまいました。

ちなみに、「9月中に解約の場合5万円返金する」旨は、打ち合わせ記録として営業マンの自筆で残っています。

それを拠り所にして話をしてみて良いですよね?

銀時さん

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