対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養の条件として、主に
1.被保険者からみて一定の範囲内の親族。
2.年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である。
というのがあります。
また扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る日必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。
いかがでしたか。扶養について130万と103万の違いを理解いただけましたか?
評価・お礼
chikoさん
ありがとうございました。確認してみます!
chikoさん
回答ありがとうございました。
2008/09/13 09:53103万、130万についてわかりました。どちらにしても、夫の収入の二分の一以下に抑えないと扶養から外れるということになりますね。ありがとうございました。
chikoさん
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