パートの掛け持ちで扶養から外れる場合 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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パートの掛け持ちで扶養から外れる場合

マネー 年金・社会保険 2014/05/15 21:49

現在週二回で月6万ほど働いています。
今回掛け持ちで別に週三回の仕事に出ることにしました。こちらは10万前後になる予定です。

掛け持ちのため、国民年金と健康保険に入らなければならないと思います。
夫の会社からは家族手当として15000円が支給されていました。


年間で収入は190万円ほどになると計算していますが、自分で国保、健保を支払うのは損という話を聞いて悩んでいます。

様々な事情で掛け持ちという形しか取れない状態ですが
今までの倍以上働いて世帯年収として損になってしまうならば
考え直したいと思っています。

チョコクランチさん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

190万なら働いた方がよいと考えます。

2014/06/13 19:14 詳細リンク

チョコクランチさんへ。FPの杉浦恵祐です。

ご存知のように社会保険の目安は130万円です。
家族手当の支給条件は会社により異なりますが、所得税法上の扶養配偶者(いわゆる103万円の壁)を条件として考えます。
他、夫の所得税率、妻の所得控除等で異なりますが、下記の設定で比較してみます。

・現在の月6万円で年72万円
収入72、夫の家族手当18
妻の税金0 夫の税金▲5.2(所得税5%なら16×5%、住民税10%で33×10%)妻の社保0

・年130万円以内のギリギリで抑える場合
収入130、家族手当なし
妻の税金4.55(27×5%+32×10%、他の所得控除なし) 夫の税金(所得税5%なら16×5%、住民税10%で16×10%)▲2.4、妻の社保0

・年190万円働く
収入130、家族手当なし
妻の税金12((190-75-38)×5%+(190-75-33)×10%、他の所得控除なし) 夫の税金は配偶者特別控除なし、妻の国民年金18.3 妻の国民健康保険料4.4(26年度横浜市、国保料所得割前年所得0、均等割のみ、法定減額なし、介護保険料なし)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/26hokenryounituite.html#kettei

国民健康保険料は市町村により大きく異なり、かつ今年多く働けば来年の国保料は上がりますが、130万円より60万円も多く稼げば働き損になる可能性は少ないと考えます。

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手当
国民年金
国民健康保険
配偶者控除

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