対象:住宅設計・構造
現在栃木県那須町にて別荘を建てています。
設計士より、シックハウスでの必要換気量ではなく
V≧20Af/N での換気量が必要と言われました。
各部屋とも窓等の開口があるのですが、冬場は窓を開けないから換気開口は0とみなすとの事で、47坪の建物に
130m3/hの換気扇(ロスナイ VL18EU2-D)を5台も設置
するようになっています。
冬季の暖房は薪ストーブで、エアコンは居間と主寝室
にしか設置しません。本当に設計士さんの言われるような換気システムが必要なのでしょうか?
おかみさん ( 栃木県 / 女性 / 58歳 )
回答:2件
本田 明
工務店
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法律的には、不要です。
建築基準法28条第二項
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設ける場合においては、この限りでない。・・・
その政令の部分 建築基準法施行令第20条の2、ロー(1)
機械換気設備にあっては、第129条の2の6第2項の規定によるか、次に定める構造とすること。
(1) 有効換気量は、次の式によって計算した数値以上とすること V=20Af/N・・・
ということで、1/20の開口の窓があれば法律的にはそのような換気計算は不要です。
ただ、設計者は、開けもしない窓の換気を当てにするより、ちゃんとした室内空気の換気をするために、その法律の数値を準用して、換気計画を考えておられるのかもしれません。
評価・お礼
おかみさん
解りやすい説明でした。
当方の質問が言葉足らずだったかもしれませんが
必要か否かについてのアドバイスも頂ければ良かったと思います。
野平 史彦
建築家
2
24時間換気でOK!
換気の考え方は一般に
1)換気回数による算定方法、
2)火気使用室における算定方法
3)収容人員数に基づく算定方法
の3つあり、大きなビルや特殊な建物については、2)、3)の検討が行われますが、
住宅については、居室はその床面積の1/20以上の開口が取れればよく、
締め切った状態をあえて想定する必要はありません。
24時間換気設備が義務付けられる以前は、別荘等の不使用期間のある家は
締め切った状態での期間が長いので、建物の耐久性に対して望ましいものではなかったのですが、
機械換気設備が義務付けられ、居室において0.5回/時の換気回数を求められていますので、
不在の時でも,冬期、窓を締め切っている時でも、換気は機能していますので、これでOKです。
(この時、薪ストーブは専用の給気口をつけた密閉型のものとして下さい、換気計算に影響しますので。)
確認申請においても、機械換気設備による0.5回/時以上の換気回数が算定されていれば、それでOKです。
評価・お礼
おかみさん
窓を締めるから云々という条件は必須でない事が解り安心致しました。
ところで、設計士さんによって適用する計算式が変わってくるなんて不思議です。今回も結局確認申請がこの数値になっているのだからと押し切られました。前もって説明はなかったのですが。
施主側も事前によく勉強する事が必要ですね。
おかみさん
換気扇の選定について
2008/09/06 08:21早速のご回答有難う御座います。
特に法令について解りやすく説明して頂き、助かりました。設計士さんの意図も理解できますが、基本的に24時間運転する訳ですよね。
例えば居室A(気積53.16m3)で弱運転したとしても55m3/53.16m3で1時間に1回以上部屋の空気が入れ替わる事になります。現実問題として必要な換気量なのか疑問に思いました。必要以上の換気は
エネルギーロスも有るでしょうし、イニシャルコスト、ランニングコストにも影響があるのではないかと思いますが。
おかみさん (栃木県/58歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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