対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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法律的には、不要です。
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建築基準法28条第二項
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設ける場合においては、この限りでない。・・・
その政令の部分 建築基準法施行令第20条の2、ロー(1)
機械換気設備にあっては、第129条の2の6第2項の規定によるか、次に定める構造とすること。
(1) 有効換気量は、次の式によって計算した数値以上とすること V=20Af/N・・・
ということで、1/20の開口の窓があれば法律的にはそのような換気計算は不要です。
ただ、設計者は、開けもしない窓の換気を当てにするより、ちゃんとした室内空気の換気をするために、その法律の数値を準用して、換気計画を考えておられるのかもしれません。
評価・お礼
おかみ さん
解りやすい説明でした。
当方の質問が言葉足らずだったかもしれませんが
必要か否かについてのアドバイスも頂ければ良かったと思います。
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この回答の相談
現在栃木県那須町にて別荘を建てています。
設計士より、シックハウスでの必要換気量ではなく
V≧20Af/N での換気量が必要と言われました。
各部屋とも窓等の開口があるのですが、冬場は窓を開けないから換… [続きを読む]
おかみさん (栃木県/58歳/女性)
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