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対象:民事家事・生活トラブル

名誉毀損の件

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/03/07 14:50

ある方の犬が失踪(昨年12月24日夜6時頃)した事で当方が持ち去ったと警察と近所に言いふらし多大な迷惑が掛かっています。2月末に警察が当方に来て納得し帰られましたが、本人が翌日の夜(10時頃)に当方の家前で大声で「犬を返せ出て来い」などの罵声を上げて騒いでいたので警察に連絡し本人を警察の車に乗せて保護して行きました。2日後今後は友人と名乗る人が夜10時頃に同じ様な事をしているので警察に連絡しました。この件は近所に多大な誤解と迷惑を掛けており当方も名誉毀損での損害賠償を考えております。当方は神奈川県藤沢市ですのでよろしくお願いいたします

zigzag22さん ( 神奈川県 / 男性 / 76歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

そうであれば不法行為ですが

2007/03/08 12:19 詳細リンク

身に覚えがないこと(犬の持ち去り)を言いふらされて迷惑をしておられるとのことですが、そうであれば法的には不法行為となりますから、理論的に言えば損害賠償や、言いふらしが続く場合は差し止め命令などを裁判所に求めることも可能となります。

ただし、貴方の言い分が認められた場合も、裁判所が損害賠償を命ずる金額はさほどの額にはならないでしょう。労多くして実りは少ないことを覚悟して訴訟を起こすことになります。

その後は収まっているのであれば、とりあえず内容証明で相手方に警告し、何かあったらいつでも警察に頼めるように手配したうえで、しばらく様子を見るの一法と思います。

弁護士に依頼するのであれば、事柄の性質上なるべく地元の弁護士に頼むのが便利でしょう。

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