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対象:民事家事・生活トラブル

損害賠償の妥当額

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/11/12 13:29

私は、20歳の大学生です。学費を稼ぐためのアルバイトで2005年の夏からキャバクラに勤めていました。2006年の6月、お店で出会った家庭がある男性の愛人になりました。私との関係が9月にメールでばれて、12月に3人で話し合いをしました。
そのときに「慰謝料を200万はらえ」と言われましたが、学生でお金がないので無理だし、もともと夫婦仲が良くなかったのだから、私のせいではない。払う気がないという態度を見せました。

そして今年の1月に彼が調停離婚をしました。彼は慰謝料として500万円を奥さんに支払いました。今年の11月裁判所から調停申立書が届き、私は奥さんに損害賠償を請求されています。その額は500万円請求されています。

彼としては
?私と出会う前から様々な風俗店に行き、すでに夫婦関係は破綻していた
?私と出会う前にも浮気がばれ、家を追い出されたり(約4ヶ月)、家に戻った後も家庭内別居状態だった。
?子が3人いるが3人目の子を妊娠して以来4年間、夫婦の性生活がなかった。
?強引に私に交際を申し込んできた

私としては
?家庭があるのを知っていた
?裸(胸を手で隠している)写真を彼のSDカードから奥さんが抜き取って証拠として持っている
?離婚したのは私のせいではないと思っている

奥さんとしては
?夫婦円満な生活を私によって壊されたと、調停の紙に書いてきた(12月の話し合いの時点では過去に何度も浮気されたことを認めていた)
?うつ病の診断書を証拠書類として添付してきた

このような場合私は損害賠償を支払わなければならないのですか?また、支払うとしたらどのぐらいの額ですか?

しずさん ( 大阪府 / 女性 / 20歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

支払う必要はなさそうです

2007/11/13 04:09 詳細リンク

不倫になる前に夫婦関係が破綻していたのであれば、慰謝料を支払う必要はなさそうです。
また、不倫の慰謝料の相場は300万円ですので、夫側から既に妻が貰っている場合には、二重に請求できないので、あなたが支払う必要はなさそうです。

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