対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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そうであれば不法行為ですが
2007/03/08 12:19
身に覚えがないこと(犬の持ち去り)を言いふらされて迷惑をしておられるとのことですが、そうであれば法的には不法行為となりますから、理論的に言えば損害賠償や、言いふらしが続く場合は差し止め命令などを裁判所に求めることも可能となります。
ただし、貴方の言い分が認められた場合も、裁判所が損害賠償を命ずる金額はさほどの額にはならないでしょう。労多くして実りは少ないことを覚悟して訴訟を起こすことになります。
その後は収まっているのであれば、とりあえず内容証明で相手方に警告し、何かあったらいつでも警察に頼めるように手配したうえで、しばらく様子を見るの一法と思います。
弁護士に依頼するのであれば、事柄の性質上なるべく地元の弁護士に頼むのが便利でしょう。
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