対象:家計・ライフプラン
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扶養控除内パート
2008/07/25 09:39
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はじめまして、イヤーノーズ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
イヤーノーズ様がご主人の被扶養者として扶養の範囲内で働かれるのですから、イヤーノーズ様の年収になります。
扶養範囲内は年収130万円未満です。イヤーノーズ様が障害者の場合は180万円未満になります。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養
2008/07/27 09:34
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こんにちわ。
この場合はご本人の社会保険負担が発生するということで、本人の年収となります。
お子様が障害児ですとご主人の税金が障害者控除で安くなりますのでご主人のお勤め先には申告してますでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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