対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
こんにちは。私は現在週3回1日6時間の勤務で昨年の10月から働いてます。このままいけば、今年の1月から12月までの1年間の収入は120万(交通費込み)位の予定だったのですが、今日、10月から週40時間で年俸制300万+交通費で勤務を増やす打診がありました。これを受けた場合11月12月の給与が増え130万を超えてしまいます。この場合社会保険加入の考え方はどうなりますか、さかのぼって1年間の追徴があるのですか。また、月々の収入の中で、所得税がひかれてる月とそうでない月があるのですがなぜでしょうか。8万こえるとひかれてる感じがします。お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
さやさん ( 奈良県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
10月からの社会保険加入を確認しましょう
さやさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
週40時間ということですと、社会保険加入が原則です。
会社に確認してみましょう。10月以降の給与から毎月の分が天引きされます。
社会保険の扶養の要件は1月〜12月の収入ではなく将来にわたる年収が130万円未満です。
10月からの年収換算は130万円を超えるということで扶養を抜ける必要があります。
ご自身で社会保険に加入したら扶養を外す手続きをしましょう。
社会保険に加入できなければ、国保と国民年金に加入することになります。
1〜12月の収入が103万円以上の場合は所得税がかかることになりますが、毎月の収入が88,000円を超えるとあらかじめ所得税が天引きされます。最終的に12月の年末調整で過不足を精算することになっています。
源泉徴収税額表はこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A