対象:年金・社会保険
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自分なりにいろいろ調べてはみたのですが、よく理解できなかったので質問させて下さい。
我が家は旦那と共働きをしているのですが、私が出産を機に今年の11月30日で退職します。
私は勤続10年8ヶ月で退職金はだいたい120万円でる予定ですが、退職金が支給されるのが来年1月になります。(出産手当金や失業保険の給付を受ける予定はなく、平成21年度の収入はこの退職金のみになります。)
退職金は一時的な所得なので所得ゼロとみなされ、所得税法上の旦那の扶養に問題なく来年1月から入ることはできますでしょうか?
合わせて社会保険・年金上の扶養についても質問させていただきたいのですが、健康保険と年金の扶養になれる時期は今年の12月から可能でしょうか?
ちょのさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
税金上の扶養控除は退職金は控除内なので、来年から年収103万ならOKです。
あと社会保険の扶養の基準は各会社(健康保険組合)によります。今後月額108333円を超えてないと大丈夫とか、今年の年収が130万を超えた扶養なれないと様々です。
一度ご主人の組合の扶養条件を確認してみてください。
一般的には今後収入がないのでしたら12月から扶養に入れますよ。
(現在のポイント:-pt)
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