対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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10月からの社会保険加入を確認しましょう
さやさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
週40時間ということですと、社会保険加入が原則です。
会社に確認してみましょう。10月以降の給与から毎月の分が天引きされます。
社会保険の扶養の要件は1月〜12月の収入ではなく将来にわたる年収が130万円未満です。
10月からの年収換算は130万円を超えるということで扶養を抜ける必要があります。
ご自身で社会保険に加入したら扶養を外す手続きをしましょう。
社会保険に加入できなければ、国保と国民年金に加入することになります。
1〜12月の収入が103万円以上の場合は所得税がかかることになりますが、毎月の収入が88,000円を超えるとあらかじめ所得税が天引きされます。最終的に12月の年末調整で過不足を精算することになっています。
源泉徴収税額表はこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。私は現在週3回1日6時間の勤務で昨年の10月から働いてます。このままいけば、今年の1月から12月までの1年間の収入は120万(交通費込み)位の予定だったのですが、今日、10月から週40時間で年俸制300… [続きを読む]
さやさん (奈良県/32歳/女性)
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