対象:税務・確定申告
回答:1件
平 仁
税理士
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2店舗での会計処理は特に変わりません
2店舗目を出店されるとのこと、おめでとうございます。
順調に事業が発展されますことをお祈り致します。
2店舗目の会計処理についてですが、
方向性は2つあります。
1つは、本店で全てを管理する方法。
この方法であれば、領収書・請求書等は全部本店に持ってきて管理しますので、
帳簿も本店で作成し、本店と全く同じ方法で、処理をします。
支店の業績管理をやるのであれば、帳簿を別に作って
決算時に合算させる形をとれば大丈夫です。
もう1つは、支店を独立した店として管理する方法。
この方法では、領収書等の管理も帳簿の作成も支店で行います。
ただ、会計処理の方法は、本店と同じにして下さい。
決算時には、内部取引を調整した上で合算しなければなりませんが、
支店管理者のモチベーションを高めるためには効果的です。
会計処理については、ほとんど変わるところはありませんが、
2店舗目の場所によっては、役所への届出が必要になります。
まず、同一市町村内に出店しているのかどうかです。
同一市町村であれば、新たに届出が必要なものはあまりないです。
少なくとも、税務に関してはありません。
異なる市町村であれば、償却資産税の申告と事業税の申告が必要になります。
所得税については、2店舗分を合算した申告書を
住所地もしくは納税地を所轄する税務署に提出して頂ければ結構です。
ただし、2店舗目の分を申告しないでいると、
調査になった場合、ほぼ100%見つかり、最悪、脱税犯として告発されます。
必ず全ての所得について申告するよう、お願い致します。
評価・お礼
ananwooさん
回答していただきありがとうございました。
たいへんよくわかりました。
またわからないことがあれば教えてください。
(現在のポイント:-pt)
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