対象:刑事事件・犯罪
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先日夫婦で万引し警察に捕まりました。それまでにも何回も同じ店などで万引きを繰り返していました。8ヶ月前に妻だけが捕まり、その時は、指紋など取るだけで、書類送検もされずに終わったのですが、今回は夫婦一緒に捕まり、本当なら拘留と言われていたのですが、子供も一緒にいたので子供の事を考慮して、仮釈放(在宅事件)となりました。万引きをした店の方には、私たちのことはマークされていて、今回の万引以外の以前の物の弁償をしたのですが、すべての弁償をができたかは記憶がなく支払った以上にまた見つかった場合(防犯カメラで確認)した時は警察に被害届けを出すといわれ不安に思っています。今後また被害届けを出されたりした時には罪が重たくなってしまうのでしょうか?もし仮に今回の件が執行猶予がついた場合にその期間中にまたそのお店から被害届けを出されたらどうなるのでしょうか?それとまだ検察庁から呼び出しはされてないのですが、それまでに弁護士さんにお願いした方がよいのでしょうか?子供がいる為に絶対に刑務所にだけは行きたくありません。よろしくお願いします
くろ1603さん ( 広島県 / 男性 / 36歳 )
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大塚 隆治
弁護士
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いわゆる余罪
犯した犯罪の数が多ければ多いほど刑罰は重くなります。起訴されたとしても、それ以外の事実、つまり余罪で起訴されることも多々あります。お子さんがいるために刑務所へ行きたくないという気持ちは分かりますが、自分の物を盗まれたという被害者の気持ちはどうなりますか。被害者の気持ちも分からなければなりません。
弁護士の利用方法としては、弁護士に依頼して、被害店と示談をしてもらうということが考えられます。
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