対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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昨年は130万以内になんとか調整しましたが、今年は130万以上になってしまいそうです。子供は中学生と高校生の二人で、時間も長く働けるようになったので思い切って扶養から外れようかとも思っていますが、1日7時間までと会社で決められているので、155万ぐらいまでしか稼げないと思います。自分で社会保険にも加入し、主人の配偶者控除も無くなるとなるとメリットはあるのだろうか?と答えを出せずにいます。
?130万以内
?140万以内
?扶養から外れる
子供の教育費がかかってくるので、一番収入が多くなる
働き方を選びたいと思うのでアドバイスをお願いします
もし、扶養から外れた場合、主人のお給料にどのような
影響があるのか教えてください。
りーさん ( 長野県 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養から外れる働き方をお勧めします
リー 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人の収入への影響は、リー様の収入が140万円を超えた際に、配偶者特別控除の適用が受けられなくなります。ただし、配偶者特別控除で収入が減る分は
配偶者特別控除の金額×ご主人に適用されている税率=収入が減る部分なので軽微です。
(現在既に103万円のバーを越えて、配偶者特別控除を受けられていると思います。従いまして140万円と現在の収入との差額で受ける控除分になります)
詳しい控除額は、此方を参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
扶養からはずれた場合、
ご自身で社会保険への加入が必要になりますから、夫々の保険への加入で収入が増えるのは150万円以上が目処のため、155万円の収入は確実に増えるとお伝えすることが出来ません。
しかしながら
1.厚生年金への加入の場合、将来の年金額は確実に増加します。
給付年齢から平均余命を考えても、増額分×約30年間受け取れます。
2.健康保険の給付として、休業のばあいには傷病手当金を受けることが出来ます。
被扶養者は受け取れません。
3.将来のキャリアプランに役立ちます。
一度扶養を外れた場合、制限がなくなりますから、収入増への労働時間の増加、正社員への転換、他の仕事への転職など、ご自身のプランニングの幅が拡大します。
以上ですが、参考になれば幸いです
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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扶養家族から外れて働く。
りーさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
ご主人の会社で、家族手当等の制度があるかどうかで、微妙な水準ですが、長期的視点に立って考えることをお勧めします。
これから、お子様の教育費もかかりますし、老後の資金も必要ですから、制限するより、働けるだけ働いて、自分の年金を増やす方がよろしいでしょう。
扶養家族でいる税金上のメリットも、税制が変わってしまえば、なくなるかもしれません。
働けるチャンスがある時には、そのチャンスをしっかりつかんでおいてください。
(現在のポイント:-pt)
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