対象:家計・ライフプラン
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26歳既婚で子供はまだいません。
今現在は派遣社員として手取り17万円程の給与なのですが、7月から仕事場が変わります。
時給1150円で1日6時間週5日のお仕事です。
「この総額から長期と短期の掛金がおよそ15%引かれた額が扶養控除の対象額です」
ということなのですが、
インターネットや本などで調べてもこの意味が分かりません。
結局は扶養になるのとならないの、どちらが得なのでしょうか?
先方からは、微妙な金額なので判断は私にまかせるといっているのですが…
専門家の先生方、分かりやすく回答をよろしくお願い致します。
たんちさん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )
回答:5件
もう一度、先方に確認してみてください。
たんち様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、やはり、「長期と短期の掛金」の意味が、分かりません。この文言が、労働条件になっているのでしたら、何を意味しているのか、きちんと確認した方が良いですね。
掛金と言うからには、年金制度か何かかもしれませんが...
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
ご質問の件お答えします。
たんちさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
働き方、悩む所ですね。
仮に、ご質問のとおりの給与ですと、
1150×6時間×5日×4週間=138000円 となります。
12ヶ月間同じ給与とすると、年収は165万6千円となります。
長期と短期の掛金という言葉ですが、
例えば官公庁の場合、
長期掛金・・・一般企業で言う厚生年金
短期掛金・・・一般企業で言う健康保険
になります。もし違う意味であればご容赦ください。
給与の金額だけで考えたら、ご主人の扶養にはならないように思います。
お聞きになられたことを今一度確認されてはいかがでしょうか。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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宜しければコラムをお読みください
たんち 様
手取り額17万円の収入が何時からか、7月からの仕事場が何時まで続くのかなどが分かりませんが、
下記コラムをお読みいただければ、ご判断の参考に成ると思います。
宜しければお読みください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
ファイナンシャルプランナー
-
扶養を気にせず働くのがお得
たんちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
長期とは「長期共済」・・・公務員の厚生年金に当たるものです。
短期とは「短期共済」・・・公務員の健康保険に当たるものです。
週の勤務時間が30時間ですので、社会保険に加入するということですね。
時給1150円で1日6時間週5日
「この総額から長期と短期の掛金がおよそ15%引かれた額が扶養控除の対象額です」
というのはおそらく
週あたり34500円で4週として138000円
これから15%の保険料が天引きされると月の給与は117300円
1年間であれば140万円くらいが税制上の収入となり、配偶者控除を判断する収入となります。
103万円までの配偶者控除はうけられません。
141万円までの配偶者特別控除は微妙なところです。ということでしょうか?
実際は1〜12月の収入で判断しますので今年は違ってくるでしょうが。
結果として税制上の扶養の範囲ではないということですね。
社会保険は厚生年金や健康保険ではなく、長期+短期共済に入ることになります。
ご主人の扶養にはいれる金額(130万円未満)ではないですね。
任せるというのは
時間数をへらして扶養にはいれるようにすることも可能だという意味でしょうか?
私のアドバイスとしては
扶養を気にする必要はありません。
社会保険に加入して働いたほうが将来的にずっとお得ですよ。
これからお子さんを考えていらっしゃるようならなおさらです。
育休、産休がとれるかも確認しておいたほうがいいでしょう。
こちらのコラムも参考にしてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ。
まず短期・長期掛け金というのは公務員特有の共済年金のことですね。
税金は年収103万以上、社会保険は年収130万以上というのはご存じでしょう。たんちさんがこの条件で働きつづけた時の扶養は少し超えるくらいですので、確かに微妙ですね。
できればも少し年収があげれるのであれば、頑張って200万目標で、いかがでしょうか?150万でも将来の年金アップしますし、将来お子さんができた時は産休制度利用できたりメリット享受できるでしょう。
それかわりきって働く時間尾をもっと少なくして主人の扶養加入も検討されてもいいでしょう。
さらにご相談は公務員専門FPサイトにて・・・http://www/56fp.com
(現在のポイント:-pt)
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