対象:民事家事・生活トラブル
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3年前、離れた街に住んでいるいとこに姉と私と二人で50万円づつ貸しましたが返済してくれません。居留守をしており連絡がとれない状態です。「内容証明郵便」を使って催促し、だめな場合、裁判所に訴えようと考えておりますがいかがでしょうか伺いいたします。参考情報を記述いたしました、よろしくお願い申し上げます。
・私は「借用書」をもらっておりますが、姉は貰ってません。振込みの証拠は残してあります。
・いとこの住まいは持家です。登記簿をとって借金等の状況を調べました。住宅ローンの抵当と消費者金融機関の根抵当権が設定されており返済中のようです。
・いとこは61歳(女性)、スーパーマーケットでパートの仕事をしているようです。給料を差し押さえられればいいのですが。
ミーボーさん ( 北海道 / 男性 / 65歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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貸金の債権回収
ミーボーさん、はじめまして。
第1に、いとこから、お姉さんが借用書もしくは返済猶予の念書を貰ったほうがいいでしょう。
金銭貸借契約の成立要件は、
1)金銭の交付(振込みの控で構いません)
2)返還約束
ですが、ポイントとしては、返還約束が裁判で証明できないかもしれないからです。
返済猶予の念書というのは、金○○円を借り受けたが、平成○年○月○日まで支払をするのを待ってもらいたいというものです。借用書を改めて取るよりも、返済猶予の念書のほうが借主は書きやすいでしょう。
第2に、債権回収の可能性ですが、いとこに財産がなければ、債権回収できません。
不動産の場合には、予納金が数十万かけて差し押さえることになりますが、債権が少額ですと、費用対効果の点で問題があります。
給料差押ならば、執行費用もあまりかからずに回収できるでしょう。勤務先さえ分かっていれば、差し押さえできます。
大変な状況ですが、頑張ってください。
債権回収の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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