共同名義不動産の持ち分抵当権抹消 - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

共同名義不動産の持ち分抵当権抹消

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/09/04 15:55

ある土地を姉が親から不正に相続して単独所有しているところ、この土地の所有権の二分の一を本来相続すべき弟の私が訴訟を起こし、勝訴しました。その結果、土地の名義を姉と私の共有名義に変更しようとしているのですが、この土地には姉を債務者とする銀行の抵当権が設定されているため、私としては、私の持ち分の抵当権を抹消しなければなりません。このような状況において、銀行は抵当権の範囲を姉の持ち分に縮小することを承諾すると考えられるでしょうか。それとも、承諾は期待できないので、私が銀行を相手取って、債務不存在確認訴訟を起こさざるを得ないという可能性が高いのでしょうか。また、銀行がBの持ち分にかかる抵当権抹消を承諾する場合、姉に対して抵当権を追加設定する、または私の持ち分にかかる抵当権に値する金額を姉に一括弁済させるということになるのでしょうか。尚、姉は経済的に窮乏しており、生活費と住宅ローン返済のため、消費者金融からも借金をするという、危険な状態です。

昼寝さん ( 長野県 / 男性 / 28歳 )

回答:1件

回答いたします。

2008/09/05 17:34 詳細リンク
(4.0)

結論から言って、銀行が承諾する可能性はかなり低いと考えます。
従って、抹消するには抹消登記手続請求を銀行に対して行う必要があります(債務不存在確認ではありません。)。
ただ、親御さんの生前に、親御さんの意思で、お姉さんに土地の名義が移転していた場合、請求が認められるのは非常に困難でしょう。
請求が認められれば、お姉さんは借入金の全額の一括支払いを請求されると考えます。

評価・お礼

昼寝さん

非常に明快かつ分かり易いご回答をいただき、大変感謝しております。今後の指針にさせていただきます。お忙しいところ、お時間を下さり、ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

貸したお金の返済 ミーボーさん  2008-04-27 15:19 回答1件
慰謝料の未払いについて miyamiyamiyaさん  2011-08-29 17:57 回答2件
相続について marusukeさん  2015-08-01 15:47 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)