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対象:民事家事・生活トラブル

税務署から夫の差押調書が届きました。生命保険が抑えられました。
ずっと別居状態なので正確な状況はわかりませんが、夫が代表を務めている会社は厳しい状況で、給料がずっと未払いのようです。よって、私の知るところでは所得税・固定資産税・住宅ローンが滞納のようです。生活費ももらえず、パートの収入で私は生活しています。
私の住んでいる家は夫名義です。いずれは差し押さえられると覚悟はしていますが、私の名義の預貯金・保険・車等はどうなるのでしょうか? もちろん私の収入での預貯金等ですが、別居中とはいえ夫婦ですので共有財産になりますよね?
夫は以前は酒と女で給料以上の豪遊三昧の生活で、営業職だった私の収入で足らず分を払っていました。その間私は将来のことを考え贅沢をせず、貯金をしていたお金です。ですから私の財産まで差し押さえられることは納得いかず、不安です。
離婚するにしても、このような状態なので夫には負の財産しかなく、逆に私の預貯金等の共有財産分与を求めてくると思われ、それが納得できないので離婚しないだけの状況です。
配偶者名義の財産は差し押さえられるのでしょうか?

mikkyさん ( 岡山県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

回答いたします。

2008/09/08 14:25 詳細リンク

夫婦間の共有財産制は、通常の共有とは異なりますので、夫婦の共有財産制を理由として、差押えをすることはできません。
但し、住宅ローンなどの債務につき、あなたが連帯保証している債務がある場合は、それは保証債務と言うことになりますので、差押えの危険性があります。
夫婦間では日常の家事に関する債務については連帯責任となるのですが、長期間、別居と言うことでので、あなたの場合には大丈夫です。

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質問者

mikkyさん

では、離婚の場合は?

2008/09/08 22:16

早々の返答ありがとうございました。
先生の回答により、ひと安心しました。

もう一つお尋ねしたいのですが、このような状況で離婚となった場合、私の預貯金は分与しなければならないのでしょうか?
個人情報保護法が施行されてから、金融機関は家裁の命令であっても顧客の預貯金等の情報は開示しない。 と聞いたことがあるのですが、本当なのでしょうか?

mikkyさん (岡山県/34歳/女性)

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