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養育費の減額について
2008/04/27 04:23離婚して四年目の主人のことです。調停で、慰謝料400万と、養育費を月4万円の支払いが決まり支払っていましたが、子供が生まれ、マンションを購入して、毎月の生活費が足りないぐらいでしたが、借金をしながらでも、なんとか養育費を支払っていました。しかし、先月会社が倒産してしまい、収入がな失くなってしまい、養育費が払えないので、今1ヶ月まってもらっています。
次の就職先が決まりそうなのですが、前収入より、月の手取りが、7万円ほど下がります。一応、前妻と話し合いをするようですが、話がこじれた場合、養育費の減額請求はできますか?
プーさんママさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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養育費の減額調停
プーさんママさん、こんにちは。
毎月の手取りが7万円下がるのであれば、年収で84万円下がるのでしょうから、養育費の減額調停ができそうです。
養育費は、権利者(元妻側)、義務者(ご主人)のそれぞれの年収によって決まります。
ご質問からは詳しいことが分からないので、断定は避けますが、年収の下がり幅が大きいので、減額調停ができそうです。
詳しくは以下をご覧ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
大変な状況ですが、頑張ってください。
養育費の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
補足
プーさんママさん、こんにちは。
年収が同じだとしても、お子さんが生まれておられますから、生活費が余計にかかっているという点は減額調停に有利な方向です。
借金してまで養育費を支払えというのは、家庭裁判所の本意ではないと思いますが、賞与をためておいて毎月の支払をするというのは、よくあることだと思います。
なお、マンションを購入したという点は、家賃分とそれほど変わりがないのであれば、あまり考慮されないと思います。
また、あなたと再婚して、あなたに収入があるのであれば、それも養育費の調停の中で考慮されます。
前妻の収入が離婚後に増えたのであれば、当然、減額に有利な方向です。ただ、増えた額が明らかではありませんので、断定は避けます。
頑張ってください。
評価・お礼
プーさんママさん
早速、ご回答ありがとうございます。
詳しく書いていなかったので、再度質問させて下さい。 前の会社が、賞与が無かったため、今度の会社と年収的には同じくらいであろうと思われます。その場合、月々が無理なら、賞与の時に一括して払えと言われれば、そうしなくてはいけないのでしょうか?年収が同じくらいだと、月々の余裕がなくても、四万円を、借金してでも払わなくてはならないのでしょうか?それと、前妻の年収が調停後に増えた場合、養育費の減額は可能なのでしょうか? 確認をしたかったので、念押しするような質問になってしまいまして申し訳ありません。ご回答いただければ、幸いです。
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