回答:1件
収入の多い方で扶養控除を。
京都の税理士、佐々木です。
社会保険についてはどちらの扶養家族にしても同じですが、所得税については所得の多い方の扶養控除とするのが基本的には有利です。所得の多い方が税率が高くなりますので、扶養控除による節税額が大きくなります。(収入金額により税率が同じの場合もありますが、その場合はどちらの扶養控除にしても同じです。)
ただ、今年と来年については、こりあ〜なさんの収入が減ることにになりますので、夫様の扶養控除に。復職したらこりあ〜なさんの扶養控除にしてはいかがですか。
評価・お礼
こりあ〜なさん
ご回答ありがとうございました。
とても助かりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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