はじめまして。
夫の扶養に入っておらず、収入は育休手当のみですが確定申告は必要ですか?
2011年12月から育休をとっている者です。保育園に入れなかったため、育休を半年間延長しています。
現在収入は育児休業手当のみで、他の収入は夫のアルバイトの給料のみです。
夫は大学院生で自分の父親の扶養の入り、子供は私の扶養に入れています。
私名義の生命保険や子供の学資保険があります。
会社からは年末調整の手続きなどの連絡はきていません。この場合、自分で確定申告をする必要がありますか?それとも夫が確定申告をするので一緒にやってもらえばいいのですか?
ちびりょうさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
-
確定申告は不要です
1)収入は育休手当のみですが確定申告は必要ですか?
Ans. 育休手当は非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm
2)会社からは年末調整の手続きなどの連絡はきていません。この場合、自分で確定申告をする必要がありますか?
Ans. 必要ありません。
3)夫が確定申告をするので一緒にやってもらえばいいのですか?
Ans. ご主人は、年末調整を受けられないのですか?
受けられたら、ご主人も確定申告の必要はありません。
4)ここからは、社会保険労務士の先生の範疇に入りますが、
父親の扶養に、夫・妻・子供の全員を入れてもらってはいかがでしょう。
私だったら、その方向で検討しますが・・・
評価・お礼
ちびりょうさん
2012/11/29 18:51わかりやすく説明していただいて、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング