対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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○○様の年末調整からお子さま扶養控除をさせ引き!
2008/03/24 00:16
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ぴーち様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぴーち様からのご質問につきして、お応えさせていただきます。
ぴーち様は既に社会保険の被保険者として、お子さまが被扶養者として加入された場合、お子さま達はぴーち様の年末調整で扶養控除として差し引くようになります。
以上
(現在のポイント:-pt)
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