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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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○○様の年末調整からお子さま扶養控除をさせ引き!

2008/03/24 00:16

ぴーち様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぴーち様からのご質問につきして、お応えさせていただきます。
ぴーち様は既に社会保険の被保険者として、お子さまが被扶養者として加入された場合、お子さま達はぴーち様の年末調整で扶養控除として差し引くようになります。
以上

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この回答の相談

子供たちの健康保険について

マネー 年金・社会保険 2008/03/23 18:46

夫が今年に入り個人事業主になったため、国民年金保険に加入しました。
私は扶養を外れ、4月1日より正社員になり、厚生年金に加入します。
中学生の子供たちについてなのですが、私の厚生年金に一緒に入… [続きを読む]

ぴーちさん (三重県/40歳/女性)

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