対象:年金・社会保険
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共済年金を受給していた80歳の父が亡くなりました。
国民年金など他の年金はもらっていなかったようです。
S18〜S20 郵便局勤務
S20〜S24 造船所勤務(厚生年金?)
S24〜S60 地方公務員
共済年金加入者の国民年金のみなし加入は昭和61年の制度改正以降と聞きました。この場合、以下をお教えください。
1)受給資格有無
厚生年金にも加入していたとして厚生/国民年金の受給の資格を満たしているでしょうか?
2)遡及請求
資格ありとして、故人の相続人として請求できるでしょうか?
3)遺族年金
70歳の母が健在です。現在、老齢基礎年金だけを受給しています。上記で受給資格があった場合、遺族年金にも反映可能でしょうか?
宜しくお願いします。
みっきさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
老齢基礎年金は受給できませんが
はじめまして、みっき様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
旧法になりますので、各年金制度に加入して、保険料を納付していないと受給権は発生しません。
1.厚生年金の受給資格は満たしています。
国民年金に加入されていませんので国民年金からの老齢基礎年金は支給されませんが、厚生年金加入期間が1年以上ありましたら老齢厚生年金は受給できるでしょう。加入期間は短くても共済年金の期間を通算できますので問題ないと思われます。旧法の老齢厚生年金の場合は、報酬比例部分と定額部分が受けられます。
2.受給権がありますので遡って請求できます。60歳から亡くなられるまでの分が受給できると思われます。
3.遺族年金に反映可能です。
社会保険事務所で先ず、お父様の加入期間照会をしてください。かなり過去のことになりますので加入記録がでてくればよいのですが。
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