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国民年金と厚生年金について

マネー 年金・社会保険 2006/04/24 04:36

昭和60年に国民年金加入者の夫と結婚し、私(昭和33年11月生まれ)は1度も年金に加入したことがありません。
2年前にパートで働くようになり、この先できれば、厚生年金に加入したいと思っていますが、可能でしょうか?
また年金受給資格は満たされないまでも、今から国民年金に加入すれば夫の遺族年金は受給されるのでしょうか?

tommyさん ( 兵庫県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

パートの厚生年金加入要件・遺族年金の受給要件

2006/04/24 07:24 詳細リンク

tommyさん、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。

パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるかどうかは、常用的使用関係にあるかどうかを、労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。
そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。

労働時間・労働日数とも一般社員の4分の3以上ある場合は、常用的使用関係にあると認められ、被保険者として取り扱われます。
裏を返せば、どちらか一方でも4分の3未満の場合は、被保険者にならないということです。
ただし、これはあくまでも目安であり、この場合でも就労形態や職務内容など個々の具体的事例に則して常用的使用関係にあると認められれば、被保険者として取り扱われます。

つぎに遺族年金ですが、遺族年金はもらう方が保険料をきちんと納めているかどうかではなく、亡くなった方が年金をきちんと納めていたかどうかでもらえるかもらえないかが決まります。
ご主人様はきちんと保険料を納めていらっしゃいますでしょうか。

また、遺族基礎年金は、18歳未満のお子さんがいらっしゃる場合しか支給されません。
tommyさんのご家庭に該当するお子さまはおられますでしょうか。

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