対象:住宅資金・住宅ローン
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現在、家族構成は子供が2人。1年半前から別居中の主人がいます。離婚を考えています。今月別居中の夫が自己破産をしました。以前購入したマンション(平成7年)の支払に関して問題が発生しました。購入の際私の持分として3/10の権利を貰いました。3年ほど前に住宅ローンの借換を実行しました。夫の自己破産の為支払が不能ということで銀行より私に支払請求が来ました。とても払える金額ではありません。こういう場合はどうなってしまうんでしょうか?私も自己破産しなくてはいけないんでしょうか?
tarakoさん ( 埼玉県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
涌井啓勝
不動産コンサルタント
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自己破産
はじめまして、コアの涌井です。
別居中の旦那様が自己破産されましたので、借り換えを
したマンションは処分する必要が生じてきます。
そして、残った残債務についてはtarako様が全額支払う
義務が生じてきます。
その残債務の支払いは月々1万円前後であると予想しま
す。tarako様の就労状況、債権者の内容によっても不安
がることがない場合もあります。一度ご相談いただけれ
ばと思います。
無料相談:フリーダイヤル 0120−316718
H.P.:http://316718.com
担当:涌井まで
(現在のポイント:-pt)
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