回答:1件
贈与に該当します
こんばんは、税理士の杉原正道です。
同一生計か否かに関わらず、また開廃業の届出に関わらず、棚卸資産も含めて贈与に該当してしまいます。
また、消費税の計算では、仕入れの段階で課税仕入れ計算が行われていますので棚卸資産について2重で控除することはできません。
贈与税は、原則として、個人から個人への贈与に対して課税がなされますから、新規に法人を設立して、新設法人へ譲渡を行うことによって事業継承を行うことが可能です。この場合、あくまでも事業用資産の譲渡となりますから、親御さん側では、固定資産・棚卸資産については売却としての処理が必要になり、この売却についても消費税の課税売り上げに該当します。
また、あくまでも譲渡ですから、法人側から見ると、買取金額の支払が親御さんになされなければなりません。一旦は、未払金に計上したとしてもいずれ支払うことになります。
しかし、個人事業者の場合には、退職金がないことを考えれば、この買取代をもって退職金代わりに老後の生活に充てるという考え方もできるのではないでしょうか?
ちょっと質問の内容から離れてしまいましたが、ひとつの選択肢として参考となれば幸いです。
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