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個人事業の取引で生じた為替差損は経費になりますか?

マネー 税金 2008/03/14 20:50

個人事業主(白色申告・アフィリエイター)です。
海外の企業からドルやユーロ建てで報酬を受け取ることがあります。
?売掛金を計上したときと報酬が外貨普通預金口座に入金されたとき、?外貨普通預金口座の外貨を円普通預金口座に振替るとき、?年末に売掛帳や外貨普通預金口座に外貨建てで残金がある場合に為替差を計算するとき、などに、為替差損益が生じます。
これらの取引を確定申告ではどのように取り扱えばよいか、本日、税務署に伺ったところ、白色申告の収支内訳書で、為替差益は「収入金額」の「その他の収入」に、為替差損は「経費」の「その他の経費」に「為替差損」と科目を記入してそこに計上するように指示を受けたのですが、間違いないでしょうか。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2371267.html
上記のページには、事業で生じた為替差損益は雑所得扱いになるとあったのでそのように処理していたのですが、税務署員の指示の方が正しいのでしょうか。

税務署員の為替に関する取引の知識量にばらつきがあるというような噂も聞くことがあるので、確認したいと思いまして質問させていただきました。
お忙しい時期だとは思いますが、よろしくお願いいたします。

akira7さん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )

回答:1件

正しいです

2008/03/14 21:20 詳細リンク
(5.0)

こんばんは、税理士の杉原正道です。

そもそも、事業所得を計算する際に、外貨建取引があった場合の換算方法が規定されているのですから、事業所得上で生じた為替差損益については、事業所得上に計上します。

したがって、税務署の回答は正しいです。

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