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業務のひとつを妻に任せて個人事業主として開業

マネー 税金 2018/03/27 20:52

個人事情主・サービス業をやっている者です。業務を大きく分けると、ひとつは個人のお客様を対象としたもの、もうひとつは学校などを対象にした業務です。
消費税対策のため、学校の業務を普段窓口になっている妻に、個人事業主として開業してもらい業務を分けたいと考えています。
住所と電話番号、経理は別にする予定です。
このようなことは可能なのでしょうか?
可能な場合、注意点など教えて下さい。

しもみさん ( 長野県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

親族間の事業主判定は経営上の支配的影響力の有無によります。

2018/03/28 21:24 詳細リンク

しもみ様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
単に「窓口になっている。」又は「担当している。」というのみをもって、家族や使用人を「経営者」とすることは早計と言わざるを得ません。
我が国の所得税法は、実質所得者課税の原則を採っています。
一定の要件を満たしていなければ、同一人に帰属する事業にかかる所得を分散して申告することによって、所得税の累進課税を免れる行為(所得金額が少なくなれば税率が下がります。正しい適用しないと脱税スキームに該当します)として刑事訴追を受けることにもなりかねません。
参考になる指針には以下のような事項があります。
〇(中略)資産から生じる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者はだれであるかによって判定すべきであるが、それが明らかで出ない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。(中略)
(所得税法基本通達12-1)
〇生計を一にしている親族間の事業の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき、支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。(中略)
(所得税法基本通達12-5)
ご参考になれば幸いです。

親族
支配
所得税法
分散

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
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