回答:1件
親族間の事業主判定は経営上の支配的影響力の有無によります。
しもみ様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
単に「窓口になっている。」又は「担当している。」というのみをもって、家族や使用人を「経営者」とすることは早計と言わざるを得ません。
我が国の所得税法は、実質所得者課税の原則を採っています。
一定の要件を満たしていなければ、同一人に帰属する事業にかかる所得を分散して申告することによって、所得税の累進課税を免れる行為(所得金額が少なくなれば税率が下がります。正しい適用しないと脱税スキームに該当します)として刑事訴追を受けることにもなりかねません。
参考になる指針には以下のような事項があります。
〇(中略)資産から生じる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者はだれであるかによって判定すべきであるが、それが明らかで出ない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。(中略)
(所得税法基本通達12-1)
〇生計を一にしている親族間の事業の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき、支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。(中略)
(所得税法基本通達12-5)
ご参考になれば幸いです。
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