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扶養について

マネー 税金 2008/02/29 12:31

先日2人目の子供が誕生しました。

私と妻は共働きです。

通常、私は昨年の所得500万程度・妻は300万程度です。(妻は現在、来年まで育児休暇となるので、今年の収入はさほどなく、今年は配偶者扱いになると思いますが)

相談ですが、妻が復職した際に2人目の子供を私と妻のどちらの扶養に入れようか迷ってます。

1人目の子供は私の扶養になってます。
また、H19年に家を購入し、今年の確定申告で、住宅借入金特別控除15年を選択する予定です。
(借入金は2500万以上です。また、昨年の所得税は17万程度です。)

税制に対する知識不足で申し訳ないですが、子供の扶養を夫or妻のどちらにするほうが得なのか?ということはあるのでしょうか?

また、後学のため、子供が3人となった場合も教えていただけると幸いです。

質問の仕方もあまりよく分らなく申し訳ないですが、ご回答お願いします。

貧乏暇なしさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

所得税率の高い方へ扶養に入れたほうが得になります。

2008/03/02 17:56 詳細リンク
(5.0)

こんばんは、税理士の杉原正道です。
ご出産おめでとうございます^^

扶養控除38万円は、所得税率の高い方で申告したほうが得になります。ちなみに、税率区分は、
課税所得金額 195万円未満 5%
195万円以上330万円未満 10%
330万円以上695万円未満 20%
となります。(実際は超過累進税率となりますがここでは説明を省略します)
ここで、課税所得金額とは、給与所得から社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などを差し引いた金額となります。
また、給与所得とは、給与収入そのものではなく、給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。ちなみに、給与収入500万円のケースでは、給与所得控除額154万円となり給与所得は346万円となり、また、給与収入300万円のケースでは、給与所得控除額108万円となり給与所得192万円となります。
したがって、税率5%の人で扶養控除すると、38万円×5%=19千円となり、税率10%の人で扶養控除すると、38千円の所得税が安くなります。

つぎに、住宅借入金特別控除15年を選択した場合には、2500万円×0.6%=15万円が税額控除されることになりますから、昨年ベースで考えますと、扶養が1人増えたことにより所得税額が17万円-38千円=132千円となり、15万円の税額控除によって切り捨てられる税額が18千円。また税率5%となりそうな奥さんで扶養控除するメリットは19千円。
とても微妙な選択ですね^^

評価・お礼

貧乏暇なしさん

とても分かりやすいご回答ありがとうございます。とりあえず、私の方で扶養する方向で考えます。

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