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配偶者特別控除の記入間違い

マネー 税金 2013/06/20 17:22

いろいろ検索させていただいたのですが、どの状況なのか分からなくなりましたので、質問させてください。

平成24年の年末調整で、主人の会社で年末調整する際、わたくし、妻の収入が141万以下の収入予定だった為、配偶者特別控除の欄に141万と記載し提出しました。

その後、年末の忙しさのため、思ったより収入が増え、結局は143万円となってしましました。

わたくしは、2か所から収入があったため、143万で確定申告を済ませ、所得税を支払っています。主人の税には関係ありませんが、社会保険に扶養もその以前で外しています。

自分自身の確定申告の資料を作る際、年末調整での配偶者特別控除の記載間違いが気になったので、主人の条件でもWEBで計算してみました。必要なら、確定申告をし、訂正するためです。

ただ、その際、納めるべき税金が0円と表示され確定申告の必要がないと勝手に判断しました。我が家は住宅ローン減税対象だっため、所得税は還付されているので、支払う所得税はないんだなと、解釈したのです。

ただ、今になって、私自身が不安になってしまいました。主人の勤務先に税務署のお伺いがあっては、主人自身に肩身の狭い思いをさせてしまうのではと心配になったからです。ちなみに、主人は転職したばかりで、新しい職場のため心配も倍増です。

必要なら、直接税務署に出向いて、修正申告をしたいのですが、その必要がありますでしょうか。また、その場合も、勤務先に連絡があったりしますか?
お願いいたします。

レインデッキさん ( 岡山県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

修正する必要はありません

2013/06/20 17:51 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。早速回答させて頂きます。

年末調整の配偶者の収入は予定で書きます。(通常12月31日より前に提出しますので)
そして、それが違っていた場合、1月中なら会社で年末調整の修正を、それ以降なら税務署に申告をして訂正することになります。

修正と書かれていますが、ご主人は恐らく申告してないでしょうから修正申告ではなく確定申告をすることになります。

但し、申告をしても税額が0の場合、申告する必要はありません。
文章を拝見する限りでは、申告の必要はないと思います。

会社
配偶者
年末調整

評価・お礼

レインデッキさん

2013/06/20 21:34

早速、ご回答ありがとうございました。不慣れなもので、送信ボックスに補足を入れてしまい、申し訳ありません。
早いご対応で、心が軽くなりました。
主人はすべて、私にまかせっきりなもので、税、扶養関係、社会保険、年金等、あまり明るくありませんので、今回も書類を会社に提出しただけです。そんな主人の会社に税務署よりお伺いがあったら、分からないと突っぱねるような気がして、心配でした。
税金の申告等、きちんと対処したいのですが、難しくて不安です。

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