回答:1件
生計一であれば医療費控除が受けられます。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
医療費控除は生計を一にする親族のために支払った医療費が対象です。
従って、医療費控除は奥様の方で受けてもかまいません。
評価・お礼
ふーたろ。さん
早速のお返事ありがとうございました。
とても初歩的な質問にご丁寧に回答をいただき、感謝しております。
確定申告に早速いってこようと思います。
本当にありがとうございました!
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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