回答:2件
確定申告しなければ外れません
こんにちは さくら猫さん。
コンサルタントの若宮光司です。
まず相続は所得ではありませんので相続税の納付で完結しています。
問題は給与と退職金。
こちらが両方とも所得となるのですが、退職金は分離課税という方法で源泉所得税を天引きされて一応完結しています。
給与の方も結果、年間20万円なのでこちらも申告不要。
確定申告をしなければ天引きされている源泉所得税は還付されませんが扶養から外れる心配はありません。
確定申告しても扶養から外れないかどうかは、退職金の源泉徴収票を見なければ判断が付きません。
退職金は、勤続年数に応じた退職金控除額があります。
2年以下が80万円、2年超20年以下が40万円×勤続年数、20年超が70万円×(勤続年数-20年)+800万円。
それを退職金から差し引きした金額の1/2が、退職所得となります。
給与は給与所得控除65万円を差し引くとゼロなので退職所得が38万円以下になれば確定申告しても扶養から外れることはなく、源泉徴収票も還付される可能性があります。
国税庁のホームページに確定申告書作成コーナーがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
ここで入力してみて所得(9番の数字)が38万円以下か?
還付額が発生するか?
試算してみてください。
入力されたものをそのまま打ち出せば確定申告書になります。
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扶養からははずれません。
扶養という意味は二つあって
1.社会保険料の扶養家族
年間130万円以下という条件ですが、臨時的な収入は含めなくてよいので
退職金、相続とも臨時的なものですので大丈夫です。
2.税務上の扶養家族
給与については問題なく、退職金も5年くらい勤務されたのであれば所得には間とされないので
扶養で大丈夫です。
もちろん相続も所得税計算にはカウントされません。
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