臨時収入があった主婦、扶養から外れる? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

臨時収入があった主婦、扶養から外れる?

マネー 税金 2008/02/26 11:25

昨年1月に退職し、1月分給与を20万と退職金180万を得ました。
また母方の祖母が昨年5月に死亡しました。
私の母も祖母の後を追うように病死したため、代襲相続で11月に400万円を現金で相続しました。
上記のどれも、源泉徴収や相続税の支払いは行っています。
現在、私は無職で、夫の収入で暮らしています。

この場合、私は夫の扶養から外れるのでしょうか?

さくら猫さん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

確定申告しなければ外れません

2008/02/26 13:10 詳細リンク

こんにちは さくら猫さん。

コンサルタントの若宮光司です。

まず相続は所得ではありませんので相続税の納付で完結しています。

問題は給与と退職金。

こちらが両方とも所得となるのですが、退職金は分離課税という方法で源泉所得税を天引きされて一応完結しています。
給与の方も結果、年間20万円なのでこちらも申告不要。
確定申告をしなければ天引きされている源泉所得税は還付されませんが扶養から外れる心配はありません。

確定申告しても扶養から外れないかどうかは、退職金の源泉徴収票を見なければ判断が付きません。

退職金は、勤続年数に応じた退職金控除額があります。
2年以下が80万円、2年超20年以下が40万円×勤続年数、20年超が70万円×(勤続年数-20年)+800万円。
それを退職金から差し引きした金額の1/2が、退職所得となります。

給与は給与所得控除65万円を差し引くとゼロなので退職所得が38万円以下になれば確定申告しても扶養から外れることはなく、源泉徴収票も還付される可能性があります。

国税庁のホームページに確定申告書作成コーナーがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html

ここで入力してみて所得(9番の数字)が38万円以下か?
還付額が発生するか?
試算してみてください。

入力されたものをそのまま打ち出せば確定申告書になります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

扶養からははずれません。

2008/02/26 17:12 詳細リンク

扶養という意味は二つあって
1.社会保険料の扶養家族
年間130万円以下という条件ですが、臨時的な収入は含めなくてよいので
退職金、相続とも臨時的なものですので大丈夫です。
2.税務上の扶養家族
給与については問題なく、退職金も5年くらい勤務されたのであれば所得には間とされないので
扶養で大丈夫です。
もちろん相続も所得税計算にはカウントされません。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職・結婚・扶養について。 たまおさん  2007-06-14 22:39 回答1件
源泉徴収の有無について jhon2017さん  2018-04-27 23:20 回答1件
確定申告 ルカルカルーさん  2017-02-27 19:02 回答1件
夫婦間の資金移動による相続税について kani55さん  2014-11-19 19:38 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)