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閲覧数順 2024年04月19日更新

扶養からははずれません。

2008/02/26 17:12

扶養という意味は二つあって
1.社会保険料の扶養家族
 年間130万円以下という条件ですが、臨時的な収入は含めなくてよいので
 退職金、相続とも臨時的なものですので大丈夫です。
2.税務上の扶養家族
 給与については問題なく、退職金も5年くらい勤務されたのであれば所得には間とされないので
 扶養で大丈夫です。
 もちろん相続も所得税計算にはカウントされません。

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この回答の相談

昨年1月に退職し、1月分給与を20万と退職金180万を得ました。
また母方の祖母が昨年5月に死亡しました。
私の母も祖母の後を追うように病死したため、代襲相続で11月に400万円… [続きを読む]

さくら猫さん (神奈川県/41歳/女性)

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確定申告しなければ外れません 運営 事務局(オペレーター) 2008/02/26 13:10

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