扶養からははずれません。
2008/02/26 17:12
扶養という意味は二つあって
1.社会保険料の扶養家族
年間130万円以下という条件ですが、臨時的な収入は含めなくてよいので
退職金、相続とも臨時的なものですので大丈夫です。
2.税務上の扶養家族
給与については問題なく、退職金も5年くらい勤務されたのであれば所得には間とされないので
扶養で大丈夫です。
もちろん相続も所得税計算にはカウントされません。
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この回答の相談
昨年1月に退職し、1月分給与を20万と退職金180万を得ました。
また母方の祖母が昨年5月に死亡しました。
私の母も祖母の後を追うように病死したため、代襲相続で11月に400万円… [続きを読む]
さくら猫さん (神奈川県/41歳/女性)
このQ&Aの回答
確定申告しなければ外れません
運営 事務局(オペレーター)
2008/02/26 13:10
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