対象:借金・債務整理
とても親しい人のトラブルについて相談させて頂きます。
個人事業をしている知人Aは、結婚前提に付き合っていた女性に自分個人名義の通帳とカードを預けていたのですが、その女性が亡くなってしまいました。
ところがその後、彼女がAの通帳に振り込んでもらう形で借金をしていたことが分かりました。
借りた相手はAも実際に会社に融資を受けていた人で、彼女の友人でもあります。(融資を受ける時も彼女が仲介に立ったそうです)
でも通帳に振り込んでもらい(おそらく彼女が)引き落としたお金は何に使われたかは分かりません。相手の方もAにさらに融資をしたつもりでいたようです。
身に覚えが無くとも彼名義の通帳に振り込まれた記録がある以上、Aが支払う義務が生じるのでしょうか?
相手は改めて「金銭借用証書」を書くよう求めてきています。求めに応じなければどうなるのでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
アカシアさん ( 宮城県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
回答いたします。
女性が、Aさんの承諾無しにしていたことで、相手もAさんに確認を取っていなかったのであれば、原則としてAさんに責任はないでしょう。
ただ、女性の生前、Aさんの代理人として相手からお金を借りていたことがあると、表見代理が成立する可能性があります。
原則として借用証書を書くことは断りましょう。
トラブルが大きくなった場合は弁護士に相談してください。
評価・お礼
アカシアさん
解りやすい回答ありがとうございました。
お時間を割いていただき感謝いたします。
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