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熟年離婚になりそうです。。

2011/05/10 20:10

長文で申し訳ありません。お知恵をお貸しください。

夫(59歳・会社役員 年収1,300万円 来年定年です)私、妻(58歳 現在は失業中)子供(長男23歳、長女20歳)

夫と交際期間に一度、中絶をしました。(夫の子)その後、職場結婚で26年めになります。
長女が生まれた頃、夫が浮気をしていたことがわかりました。会社の部下で、その相手の方に確認すると2年間も付き合っていたそうです。夫は認めましたが、謝罪はなかったです。それ以来、夫に対する信頼を失くしましたが、子供が小さかった為、離婚はできませんでした。また、夫は口が強く、身体的な暴力こそありませんでしたが、
『誰のおかげで飯が食えるんだ』
『お前達は扶養手当で生活しろ』
『外に出て自分と同じぐらい稼いでみろ』
『子供達二人とも不登校になったのはお前の育て方が悪い、お前のせいだ』
『慰謝料は渡さないからな。自分で稼げ!』
などと、暴言は酷かったです。精神的暴力を受け、「胃潰瘍」になりました。まだ通院中です。

本社を退職、関連会社への出向を選択した時に2,400万円の退職金がでました。その当時、ずっと社宅に住んでいましたが、社宅が閉鎖されることになり、住まいを賃貸か分譲かで話し合いをして、52歳の時に新築のマンションを3,500万円で購入しローン残(夫が言うには)1,200万円だそうです。

引っ越し費用、家具、電化製品、子供の学費(夫が学費を出さないと言った高校、専門学校の分)は900万円は私のパートや派遣で貯めた分で支払いました。
夫は引っ越し後、三年めに他県へ単身赴任になりました。

そして、有責配偶者である夫から離婚を切り出され、二年前に私が赴任先へ行って話し合いをした時に、『住んでるマンションは、ローン完済後、子供達に残す』という内容の覚書を自筆で書いてくれましたが、今回の話し合いでは『前の覚書を撤回、マンションを売却し、折半にする。ローンも折半。預貯金も二人の分を足して折半。もしくは、ここに残るのであればローンを返済して』と言われました。概算で月10万円の支払いになります。

補足

2011/05/10 20:10

離婚原因、夫は「性格の不一致」といってますが、私は「夫の不貞・暴言・会話不足」だと思っています。

(1)慰謝料はとれますか? とれるとしたら幾らぐらいでしょうか?

(2)夫が書いた自筆の覚書は効力はないですか?

(3)離婚後も今のマンションに住んで夫に賃料を払い完済後は名義変更をしたい。それは可能ですか?その方法を教え てください。支払は長丁場になりますが、完済前にどちらかが亡くなった場合、その支払と約束事はどうなりますか?

(4)二人の預貯金を折半といっても、お互いにどの銀行にいくら預けてあるかわかりません。自分は全部提示しても、 夫が全部を提示しないかも知れません。こちらが正直にすべてをみせるべきですか?

(5)年金分割は承諾してくれました。これも公正証書に記載したほうがいいですか?


来年、夫は定年退職で二度目の退職金が300万円ほどでるらしいのですが、以前から「娘が専門学校を卒業するまで」ということでこの時期になりました。

お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願い致します。

ピ☆カルさん ( 東京都 / 女性 / 58歳 )

回答:1件

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

- good

熟年離婚

2011/05/10 21:35 詳細リンク
(5.0)

慰謝料について
とれるかどうかというご質問ですので、合意で相手が自発的に払うのではなくて、訴訟で払わせられるかというご質問として回答しますね。
離婚訴訟は家庭裁判所でなされますが、相手に慰謝料を払わせるのにはこちらが不法行為を立証しないともらえないという構造は実際には民事訴訟と同じです。貴殿の夫の昔の不貞について相手が認めなかったときに立証できるのか、まずこれが問題です。多くの女性は夫はあのとき認めたのであるから今更、認めないことはないだろうとおもうのですが、そんなことはありません。お金が絡むと嘘をつく人は、男女問わずたくさんいます。ですので、不貞が立証できるかがひとつのポイントです。また、暴言をはいたがどうかはさらに立証が難しいです。言った言わないになりますし、相手のほうでは貴殿のこういうところが悪いから関係が悪化したと貴殿のせいにしてくる可能性がかなりあり、暴言で慰謝料をとるのはかなり困難だと思っていただいたほうがよいです。

覚書について
夫婦の間の契約は取消しが可能です。これは民法第754条で「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを 取り消すことができる」という規定があるからです。しかし、この時点で貴殿らがすでに破綻していたといえればこの覚書の契約は取り消せません。貴殿のご説明では離婚を切り出されたときということですので、取り消しはできないでしょう。ただ、その覚書は貴殿との約束という形になっているのかよくわかりませんし、執行可能なものであるのかは書面を見ないとなんともいえません。
遺言者が遺言の内容の全文を自分で書いて日付氏名を書いたものが自筆遺言ですが、つくったのがこれであるとすると、本人が書き換えが可能ですので、夫のいってるように撤回できます。

補足

マンションに住むために
ローンが残ったマンションに住むには、夫から賃貸借を設定してもらって住んで賃料をはらうということが割りと簡単でよい方法です。何かの理由で他に住みたくなれば賃貸借を解除して出ていけますし、賃料を払っていれば追い出されることはほぼありません。ローン支払分を賃料にして設定することを検討されてはどうでしょう?ローン完済後に名義移転するという合意も可能です。夫が先に死亡する場合、ローンと同時に通常は団体信用生命保険にはいっているので保険のほうでローンを払ってくれる制度になっています。確認されるとよいでしょう。また、その場合、相続が発生し、貴殿とお子さんが(保険にはいっていなくてローン残があればそれと一緒に)不動産も相続します。

預貯金の折半
おっしゃるように相手がきちんと資産を開示してくれない可能性はあり、それが大きな問題ですね。
離婚訴訟や財産分与の審判という裁判所を経由した制度では、弁護士が相手の資産を開示させようと立証活動をするのでその点では互いの資産が透明になる可能性は高いです。離婚訴訟については、こちらもご覧下さい。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/divorcesuit/
離婚訴訟や審判をつかうことの意味は熟年離婚では大きいです。相手の財産の開示をうながしたり強制する制度があるからです。


年金分割
年金分割は、貴殿に関係があるのは合意分割の制度です。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
お互いが分割に応じたら、公正証書を作成してもいいですしし、お二人で社会保険庁にいくことでも分割できます。

訴訟
熟年離婚
慰謝料

評価・お礼

ピ☆カルさん

2011/05/11 18:02

迅速なご回答、有難うございます。
訴訟を起こしても、「夫の不貞・暴言・覚書」で立証できなければ慰謝料をとるのは困難なのですね。(X_X:)
夫所有のマンションを賃貸借で借りローンを払い続けてる途中で、仮に元夫が先に亡くなった場合、離婚後でも私・子に相続ができることを初めて知りました。離婚したらそういう相続関係は無縁なものだと思ってましたので…

松野 絵里子

松野 絵里子

2011/05/11 18:11

評価をありがとうございました。
申し訳ありません。舌足らずでしたが、離婚したら前妻ですので相続人にはなりません。
ただ、お子さんは相続人になるため、結果としてマンションはお子さんと貴殿のものになるだろうということを書いたものです。夫が再婚されていると再婚相手が相続するので厄介です。ただ、その場合でも、後妻は夫が約束していた債務の部分も相続しますので、名義移転義務を負います。

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