対象:離婚問題
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財産分与
2013/01/09 00:20宜しくお願いします。
結婚20年、共働きです。
10年前までは普通の夫婦でしたが、夫の 浮気があり(二年以上続いてました) その 後その時に作った借金が自転車操業にな り一千万円の借金が発覚。 借金返済については私は関与せず、五年前 に夫と夫の母で弁護士に依頼し、半分位ま でに返済額が減り、五百万のうち三百万を 夫名義の個人年金(家計費から払っていた もの)を半ば強引に解約され、残り二百万 を分割で払い続けていて、あと二年半 残ってます。
子供二人、大学生と高校生がおりますが、 高校生が卒業するまでと思い我慢して同 居を続けてましたが、今日とあることか ら口論になりました。そして貯金全部置 いて一人で出ていけと言われました。
離婚は全然良いのですが、もちろん貯金全 部置いて出る気はありません。
さて我が家の貯金ですが、高校・大学進学 や教習所代、車購入、ガレージ造りなどで 今年支出が重なり、私の給与積立300万と 私名義の100万しか残ってません。
住宅ローンが残り12年、一千万円くらいあ ります。
八年前の浮気から仮面夫婦で、洗濯も夫 のはしてません。食事だけは用意してま すが。夫婦生活は破綻しております。
もし調停や裁判をした場合、慰謝料は無理 かもしれないけど、貯金の分与は家計か ら出した(出している)分は 夫の取り分から マイナスされますか?
この場合の離婚理由は性格の不一致になっ てしまって、慰謝料はもらえませんか?
補足
2013/01/09 00:20また、別居する場合にどれくらい婚姻費用 をもらえるのでしょうか? 年収夫670万、私390万です。 子供二人連れて実家に戻るつもりです。
たまきち1218さん ( 栃木県 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
財産分与などについて。
たまきち1218さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
財産分与の対象には債務も不動産も含まれます。
残債務が1000万円ほどあるようですが、家の価値はどのような感じですか?
残債務よりも多いですか?少ないですか?
厚生年金・共済年金の年金分割についても請求したほうが良いと思います。
現在残っている旦那さんの個人的な借金の残金は分与の対象から除いてよいと思いますが、過去に家計費から旦那さんの借金返済に支出した分については全額を旦那さんの取り分から控除することは難しいかもしれません。
ただ、協議による離婚あるいは調停による離婚はあくまでも当事者の話し合いによる離婚です。
あなたの希望として、今ある財産に以前借金返済に支出した分をプラスして分与を検討したいと希望を述べることは自由です。
今回のケンカの原因、夫が出て行けと言っている理由は何ですか?
今の状態は、あなたではなく夫側が離婚を言っている状態、希望している状態ですよね?
慰謝料については、婚姻関係の破たん原因が夫にあると思うのであれば、請求しても構いません。
ただ、裁判になった場合、過去の不貞を離婚理由として慰謝料を請求するのは困難であると思います。
仮にも当時、離婚せずに婚姻関係継続を選択しているのですから。
ただ、破たん原因の一部に当時の浮気やその後の個人的な借金があるなら理由として慰謝料あるいは多めの財産分与を言っても良いと思います。
婚姻費用の額ですが、裁判所HPで公開されている算定表で見た場合、12~14万円が目安になります。
離婚条件も婚姻費用も、まずは話し合いですので、まずはご自身の希望を述べてみたらよいと思います。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
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示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
評価・お礼
たまきち1218さん
2013/02/07 13:24バタバタしており、御礼が遅くなり大変失礼致しました。
親身なご回答ありがとうございます。これから協議離婚です。だめもとで財産分与を多めにしてもらえるか話してみます。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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質問内容を整理すると
1)財産分与について
2)離婚理由と慰謝料
3)別居による婚姻費用と解釈しました。
最初に2番目について、離婚の理由で多いのは、性格の不一致があります。明らかに離婚理由になるのは、不貞です。不貞行為は法定離婚原因になっています。つまりどちらかの浮気等によるところが大きいと思います。性格の不一致の場合は、多くの場合協議離婚により離婚が成立しますが、慰謝料をもらうことはなかなか困難です。慰謝料の対象になるのは、不貞を理由とするのが明確です。しかし、この場合不貞の事実を知ったときから3年以内に請求しなければなりません。10年前の不貞が引き金となり、結果的に夫婦関係が崩壊してしまっているので必ずしも性格の不一致による離婚とはならないと思います。離婚を決意するまでの経緯を説明することにより救う道はあるかと思います。その旨を離婚協議書等に明確に記載し、慰謝料や婚姻費用・養育費を明記することが必要と思います。
次に、財産分与ですが、これは婚姻中にお互いが築いた財産を精算することです。たとえ名義が一方の配偶者となっていても他方の協力が有ってのことで、夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っている場合も、持っていない場合にも同様です。現実の財産分与の金額は、慰謝料と合算するケースが多いです。協議による方法もありますが、裁判所に任せるしかないと思います。財産分与は一括でもらうことが万全です。分割もないわけではありませんが、もらえなくなることが十分考えられ、のちのち手続きが面倒になります。
最後に、別居による婚姻費用は、夫婦間の合意で決定することが必要ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらいます。合意が成立しなければ審判手続きに移行し、審判により決めてもらいます。
現実には慰謝料も婚姻費用も相手方の収入金額が目安となりますので、あまり高額を期待することは困難かと思います。全体で200万円から300万円ぐらいと見込んでおくことがよろしいかと思います。
(現在のポイント:-pt)
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