扶養をはずしてもらった場合 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月27日更新

扶養をはずしてもらった場合

マネー 税金 2007/12/22 11:10

私は、パートで働いていて、その会社から強制で社会保険と厚生年金に加入しています。今年の初め、主人の会社の方から「奥さんを扶養にいれるか、外すか?」と聞かれ、年収が130万円前後予定だったので、よく意味がわからないまま、とりあえず外してもらいました。実際、今年の私の総支給額は121万円程でした。今回の主人の年末調整で主人の会社の方から「扶養を外してくれと言われていたので、それで計算した」と言われ、追徴税がきました。それって、私が今年の初めに主人の会社に「扶養にいれて」と言えば、年末調整での徴収税額が変わっていたのでしょうか?ちなみに扶養家族は他に子ども二人います。(配偶者特別控除は21万円になっていました。)(主人の総支給額は400万円程です)
来年も「扶養に入るか、外すか」聞かれると思うので、どちらで答えればよいのでしょうか?
なにぶん、知識不足の為、税金のことがよくわかりません。よろしくお願いします。

補足

2007/12/22 11:10

以前、主人の会社から「社会保険や厚生年金を払っていても、年収が130万円以内なら扶養にはなれる」と言われたことが頭にひっかかっていて、私は、自分の会社で保険・年金に入っていたら、扶養にはなれないものだと思っていたので頭の中が混乱しています。

かいなちゅさん ( 岡山県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

扶養をはずしてもらった場合

2007/12/25 16:59 詳細リンク
(5.0)

扶養の対象になるかどうかは、所得税と社会保険(健康保険、厚生年金)とでは、まったく違う根拠で判断します。

所得税については、1年間の収入金額の確定額が103万円以下であれば扶養の対象になり配偶者控除(38万円)を受けることができ、141万円以下であれば、配偶者特別控除(0万円〜38万円を段階的に)受けることができます。追徴になったということは、毎月の給与は所得税について扶養の対象になるものとして計算していたが、年間121万円の収入があったことから、配偶者特別控除として1年間の給与を再計算(いわゆる年末調整)したところ、毎月の預り額が少なかったことによるものだと思われます。

一方、社会保険については、年間収入が130万円を超える見込みになったときという曖昧な条件で扶養の対象から外れます。ご質問の内容では、奥様自身が社会保険の被保険者になっていますので、ご主人の扶養にはなっていないと思われます。

よって、所得税については、年間収入の確定額をもって再計算(年末調整)するため、途中で扶養の対象となっていてもいなくても、結果的に1年間で納付する税金は変わりません。社会保険については、現在奥様ご自身が被保険者ですので、もしご主人の扶養になるのでしたら、パート先で被保険者でなくしてもらう必要があります。ただ、前述のとおり社会保険の扶養の条件は曖昧なことから、「年間130万円を超える見込みなので被保険者でなくすことはできない。」といわれる可能性はあると思いますので、まずはパート先の会社にご相談してみてはいかがでしょうか。

評価・お礼

かいなちゅさん

年末のお忙しい中、ご回答をいただきまして、ありがとうございました。
扶養について、たいへんわかりやすい説明で納得しました。
私の会社では、社会保険加入が絶対条件なので、外す事は無理そうです。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整・確定申告について教えてください。 ことこさん  2008-09-08 20:39 回答1件
「扶養」について。 航優さん  2007-05-17 05:01 回答1件
配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
扶養と年末調整(配偶者特別控除) neko8000さん  2012-11-13 09:51 回答1件
年末調整〜10月から働き始めました〜 aquariusさん  2009-11-04 20:31 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)