中村 亨
公認会計士
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扶養をはずしてもらった場合
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扶養の対象になるかどうかは、所得税と社会保険(健康保険、厚生年金)とでは、まったく違う根拠で判断します。
所得税については、1年間の収入金額の確定額が103万円以下であれば扶養の対象になり配偶者控除(38万円)を受けることができ、141万円以下であれば、配偶者特別控除(0万円〜38万円を段階的に)受けることができます。追徴になったということは、毎月の給与は所得税について扶養の対象になるものとして計算していたが、年間121万円の収入があったことから、配偶者特別控除として1年間の給与を再計算(いわゆる年末調整)したところ、毎月の預り額が少なかったことによるものだと思われます。
一方、社会保険については、年間収入が130万円を超える見込みになったときという曖昧な条件で扶養の対象から外れます。ご質問の内容では、奥様自身が社会保険の被保険者になっていますので、ご主人の扶養にはなっていないと思われます。
よって、所得税については、年間収入の確定額をもって再計算(年末調整)するため、途中で扶養の対象となっていてもいなくても、結果的に1年間で納付する税金は変わりません。社会保険については、現在奥様ご自身が被保険者ですので、もしご主人の扶養になるのでしたら、パート先で被保険者でなくしてもらう必要があります。ただ、前述のとおり社会保険の扶養の条件は曖昧なことから、「年間130万円を超える見込みなので被保険者でなくすことはできない。」といわれる可能性はあると思いますので、まずはパート先の会社にご相談してみてはいかがでしょうか。
評価・お礼
かいなちゅ さん
年末のお忙しい中、ご回答をいただきまして、ありがとうございました。
扶養について、たいへんわかりやすい説明で納得しました。
私の会社では、社会保険加入が絶対条件なので、外す事は無理そうです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は、パートで働いていて、その会社から強制で社会保険と厚生年金に加入しています。今年の初め、主人の会社の方から「奥さんを扶養にいれるか、外すか?」と聞かれ、年収が130万円前後予定だったので… [続きを読む]
かいなちゅさん (岡山県/37歳/女性)
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