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年末調整〜10月から働き始めました〜

マネー 税金 2009/11/04 20:31

教えて下さい。

9/30までは専業主婦で、主人の扶養に入ってました。
10/1から、A会社の契約社員として働き始めました。

時給制で、25万円弱。そこから、社会保険(健康保険・年金)が、天引きされます。
最初の給料日が11/20で、年末までに支給は11/20と12/20の計2回。
他、交通費が1ヶ月11,000円。
私自身の年末調整は、A会社でやってもらいます。

お聞きしたいのは、主人の年末調整の記入の仕方なんですが…
配偶者控除や、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?
パートやアルバイトのみなのでしょうか?
時給制でも、社会保険は加入してるし、こういった場合は、たった2ヶ月の収入で、しかも50万円ちょっとでも、控除は受けられないのでしょうか?
もし、そうだとしたら、ちょっと損した気分…

他、記入の仕方で気をつけることはありますか?

ちなみに、来年の6月頃から支払う住民税は、私は払う必要がありますか?

aquariusさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

配偶者控除を受けることが可能です。

2009/11/05 20:11 詳細リンク
(5.0)

配偶者控除は配偶者の年間収入が103万円未満の場合、
配偶者特別控除は103万円超・141万円以下の場合に適用されます。
したがいまして、質問者様の年収ですと条件はクリアしますので、
平成21年度のご主人様の年末調整において配偶者控除を受けることが可能です。

次に、記入の仕方で気をつけること…というご質問がありましたが、
ご主人様の「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載についてということでよろしかったでしょうか。
平成21年分につきましては配偶者控除を受けられるので、
「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のAの欄に記載をします。
仮に、質問者様がこのままの条件で来年もお仕事をされる場合、
収入の条件がクリアできなくなりますので、平成22年度のご主人様の年末調整では
配偶者控除・配偶者特別控除は適用できませんので、ご注意ください。

来年の住民税の支払いについてですが、住民税は前年度の所得の金額に基づいて計算されます。
つまり今年の年収で来年の住民税が決まりますので、
現在の質問者様の収入では、来年6月から支払う住民税は発生しません。
質問者様がこのままの条件で来年もお仕事をされる場合は、
平成23年の6月から住民税の支払が開始となります。

評価・お礼

aquariusさん

パートじゃなくても、配偶者控除は受けられるのですね!

記入の仕方も詳しく書いてくださりありがとうございました。
また、住民税の件もありがとうございました!!

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