対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚成立日について
2007/11/19 17:29離婚について教えてください。
協議離婚の場合、届出日が離婚成立日になると聞きました。
調定離婚の場合、「調定成立日から10日以内に届出すること」との記述しか確認できないのですが、
?調定成立日が離婚成立日になるのか
?10日以内に届出たその日が離婚成立日になるのか
教えて下さいますようお願いします。
舞さん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
お答えします
舞さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
1.調停離婚の場合、離婚成立日は調停の成立日です。
2.「調停成立日から10日以内に届出をすること」と調停調書に記載されているのであれば、それは「調停離婚」ではなく「協議離婚」です。したがって、離婚届が受理された日に離婚が成立します。
ややこしいかもしれませんが、「調停離婚」の場合には、調停調書に「申立人と相手方とは、本日調停離婚する」と記載されてます。
調停離婚の場合、戸籍に「調停離婚」であることが記載されるため、これを避けたいときに「調停離婚する」ではなく「○日以内に離婚の届出をする」という内容の合意事項にして、「協議離婚」の形をとることがあります。
舞さんのケースはおそらく「協議離婚」の形をとっているのではないでしょうか。
その場合には、離婚届が受理された日が離婚成立日になります。
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
水嶋 一途が提供する商品・サービス
舞さん
再度教えてください
2007/11/20 10:40早速のご回答ありがとうございました。
再度教えてください。
協議離婚の場合は届出受理日=離婚日になるので、受理証明書を求めると同じ日になるということでいいでしょうか。
調停離婚の場合は(あくまでも調停離婚として)調停成立日=離婚日になるので、
受理証明書を求めると受理日≠離婚日になるということでいいのでしょうか。
それとも、調停離婚という形にするのであれば、離婚届は出さなくていいのでしょうか?
細かいことを質問して申し訳ございませんがよろしくお願いします。
舞さん (大阪府/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A